コロナ関連③:特定活動の在留資格へ変更

技能実習を修了した実習生の方が実習していた時の産業分野と違う分野でお仕事する場合、在留資格に関してはどうしたらいいのでしょうか?


解雇等された外国人の方への就労継続支援のご案内(出入国在留管理庁)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
(出入国在留管理庁)/外国人技能実習機構HP

最近、技能実習の修了が近い方、技能実習が修了し本国に帰っている方、技能実習修了後同じ会社で特定活動ビザを取得し仕事をしている方等からのお問い合わせや相談を頂きます。これらのお話に共通するのは、今までの仕事とは別の分野の仕事に就きたいということです。

たとえば、今まで製造業だった、今まで漁業だった、今まで建設業だった等の技能実習生が、今までとは違う分野で仕事がしたいが、そんなことは可能なのか?」というご相談です。お答えとして、それは可能です。出入国在留管理庁からもご案内が出ております。ただし、対象者や一定条件があります。(以下のポイントをご確認ください。)

対象者は技能実習生だけでなく、留学生や外国人労働者も当てはまります。出入国在留管理庁からの「解雇等された外国人の方への就労継続支援のご案内」のポイントを以下にまとめておりますので是非ご覧ください。

解雇等された外国人の方への就労継続支援のご案内(出入国在留管理庁)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生などの外国人労働者の方々が、再就職し、就労が継続できるよう、当面の間の特例措置として、最大1年間の「特定活動(就労可)」の在留資格を許可することとしています。

ポイントまとめ

  • 1,解雇等された外国人の方への就労継続支援の対象者は?
    以下の方々で、転職・就職先と雇用契約を結ばれた方です。
    (下の2の一定条件もご参照ください)
    解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生
    解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者
    (在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)
    ・採用内定を取り消された留学生
    ・技能実習を修了し、帰国が困難となった方など

  • 2,解雇等された外国人の方への就労継続支援の一定条件は?
    特定産業分野14分野においての就労に限られます。
    特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方に限ります。

  • 3,解雇等された外国人の方への就労継続支援の申請手続き
    外国人の方の住居地を管轄する地方出入国在留管理局・出張所に、「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を申請してください。

  • 4,解雇等された外国人の方への就労継続支援の注意点
    ①先に就労先を見つけ雇用契約を結ぶ
    上記1でもある通り、まずは特定産業分野14分野に当てはまる会社と雇用契約を結ばなければなりません。14分野に当てはまらない分野での仕事はできません。
    対象となる方で転職・就職先を見つけることが難しい場合は、国のサポートによる求人事業者とのマッチング支援を受けることができます。
    お問い合わせは最寄りの地方出入国在留管理局・出張所へ。
    連絡先一覧 http://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

    ②特定技能外国人業務に必要な技能を身に付ける
    入社した会社で申請外国人が特定技能外国人として、就労できるため必要な技能を身に付け「特定技能」の在留資格を取得できるようにしなければなりません。また、入社した会社での支援も不可欠です。業務を通じて必要な指導、助言を行うとともに在留中の日常生活に係る支援についても適切に行わなければなりません。

    尚、技能実習生で技能実習2号」を良好に修了した方は特定技能1号への移行に必要な日本語の試験は免除されます。(技能実習から特定技能への移行で、違う分野への移行は技能試験に合格しなければなりません)ただし、「介護」分野への移行の場合は「介護日本語評価試験」は必ず合格しなければなりません。



外国人技能実習機構HP掲載の「雇用調整助成金を活用して外国人技能実習生の雇用維持に努めてください」関連のお知らせが、8月に入ってから延長或いは更新されています。以下の外国人技能実習機構からのお知らせをご覧ください。

このブログが読んで下さった方のお役に立てれば幸いです。

【外国人技能実習機構よりのお知らせ】

2021年08月04日