在留資格:高度専門職

日本国が積極的に受け入れたい高度外国人材には出入国在留管理上の優遇措置が与えられますが、その在留資格が「高度専門職」です。

「高度専門職の在留資格を取ると親を本国から呼べるのですか?」「高度専門職の在留資格はどうすれば取得できるのですか?」等、高度専門職ビザについてのお問い合わせもありますが、弊所では留学生の方からのお問い合わせが比較的多いです。このブログでは、「高度専門職1号」ビザについてご説明致します。

1,在留資格「高度専門職」とは?
日本国が積極的に受け入れたい高度外国人材のイメージがあります。
そのイメージは「日本国の産業に、新しい技術の発明や新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し、社会的に大きな変化(イノベーション)をもたらす人材であり、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促す,日本の労働市場の効率性を高めることが期待される人材」ということです。

そのような高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントが設けられています。(高度人材ポイント制)

ポイント計算表については➡こちら

ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の日本国への受入れ促進を図ることを目的としています。高度人材ポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を付与する在留資格が「高度専門職」です。

在留資格「高度専門職」(「高度専門職」ビザ)には1号と2号があります。最初は「高度専門職1号」から始まり、「高度専門職2号」は,「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

2,在留資格「高度専門職」3つの活動類型

  • ①高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
    本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
  • ②高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
    本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
  • ③高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
    本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

3,在留資格「高度専門職」の主な優遇措置

◆「高度専門職1号」の場合

  • ①複合的な在留活動の許容
    例えば,在留資格「研究」で在留する外国人が研究成果を生かしてベンチャー企業を経営するためには,別途資格外活動許可を受ける必要がありますが、在留資格「高度専門職」外国人は,本制度により,資格外活動許可や在留資格変更許可を受けなくても,複数の在留資格に該当する複合的な活動を行うことができます。

  • ② 在留期間「5年」の付与
    在留期間は,在留資格ごとに複数の種類が設けられており,外国人の在留状況や活動内容等に応じて決定されますが,在留資格「高度専門職」は,法律上の最長の在留期間である「5 年」になっています。在留期間「5年」は、通常、初回の就労ビザの場合、上場企業等でないと取得できません。この在留期間は更新することができます。

  • ③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
    永住許可を受けるためには,原則として日本国で10年以上の在留歴が必要ですが,在留資格「高度専門職」外国人材は,永住許可申請に必要な在留歴が,「a」に該当する場合は3年,「b」に該当する場合は1年に緩和されます。

    「a」永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果70点以上の点数を有する高度外国人材で,次のいずれかに該当する者
    ・ 70点以上の点数を有する高度外国人材として3年以上継続して本邦に在留していること
    ・ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること

    「b」永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果80点以上の点数を有する高度外国人材で,次のいずれかに該当する者
    ・ 80点以上の点数を有する高度外国人材として1年以上継続して本邦に在留していること
    ・ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

  • ④ 配偶者の就労
    通常,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうとする場合は,これらの在留資格を取得する必要があり,かつ,これらの在留資格を取得するためには,学歴又は職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。ですが、在留資格「高度専門職」外国人材の配偶者の方がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,「特定活動」の在留資格で行うことができ,かつ,学歴・職歴の要件を満たす必要がありません。

  • ⑤ 一定の条件の下での親の帯同
    通常,就労ビザで在留する外国人には親の受入れは認められていません。ですが、在留資格「高度専門職」外国人材には,「高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合」「妊娠中の高度外国人材の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合」に該当すれば親の入国・在留が認められます。ただし、「高度専門職」外国人材本人と同居すること,「高度専門職」外国人材の世帯年収が800万円以上であること等が必要です。

  • ⑥ 一定の条件の下での家事使用人の帯同
    通常,「経営・管理」ビザ又は「法律・会計業務」ビザで在留する一部の外国人についてしか外国人家事使用人の雇用が認められていませんが,「高度専門職」外国人材については,本国で雇用していた家事使用人を帯同することや,13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用することが認められます。
    ただし、「高度専門職」外国人材の世帯年収が1000万円以上であること,本国で雇用していた家事使用人を帯同する場合は1年以上継続して雇用していること等,一定の要件を満たすことが必要です。

  • ⑦ 入国・在留手続の優先処理
    出入国在留管理庁は,「高度専門職」外国人材に関する入国手続(在留資格認定証明書交付申請)については申請受理から10日以内在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)については申請受理から5日以内の対応が可能です。

◆「高度専門職2号」の場合

  • a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  • b. 在留期間が無期限となる
  • c. 上記③から⑥までの優遇措置が受けられる

4,在留資格「高度専門職1号(ロ)」が取得しやすい方
「高度専門職1号」ビザの中でも(ロ)のビザに関するお問い合わせが中心となっていますので、「高度専門職1号(ロ)」が取得しやすい方について見てみます。ポイント計算表もご参照下さい。

ポイント計算表については
こちら

「高度専門職1号(ロ)」が取得しやすいのは以下のような方です。
・日本語能力の高い方(N1、N2)
・大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた方
・収入が高い方
・年齢が若い方(39歳以下)
・日本の大学を卒業している方

例えば、N1(15点)を持っていて、日本の(10点)大学を卒業(10点)している28歳(15点)の方は、すでに50点あります。その他収入や職歴で20点を取得できれば良いでしょう

 

このブログが読んで下さった方のお役に立てれば幸いです。

出典:
高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度(法務省 出入国在留管理庁HP)
ウィキペディア
在留資格一覧表(法務省 出入国在留管理庁HP)
ポイント計算表
高度人材ポイント制とは?(法務省 出入国在留管理庁HP)
どのような優遇措置が受けられる?(法務省 出入国在留管理庁HP)
高度人材ポイント制 Q&A(法務省 出入国在留管理庁HP)

2021年11月08日