コロナ関連④:就労系ビザのアルバイト

新型コロナウイルスの影響で雇用状況悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機、勤務時間短縮等になった方のビザ(在留資格)の扱いやアルバイトについて


新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について(出入国在留管理庁)/外国人技能実習機構HP

1,コロナの影響で雇用状況が悪化した場合の在留扱い
「技術・人文知識・国際業務」等の就労系ビザ(在留資格)を持って在留中の方で、新型コロナウイルスの影響の為、雇用状況が悪化して解雇、雇い止め、自宅待機等となった以下のような方は今持っているビザのまま在留が認められます。

(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で,引き続き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方


2,雇用状況の悪化で生活が厳しい場合のアルバイト
上記1のような方で、自宅待機や勤務時間短縮により生活を維持していくのが難しい場合は資格外活動の許可も可能です。

雇用先企業の都合により上記にあるような状況を証明する文書を提出してください。資格外活動期間は,許可の日から6か月又は今のビザの在留期間の満了日のいずれか一方で,先に到来する日となります。

コロナ感染症の拡大前は「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格で、単純作業とみなされる業務のアルバイトはできませんでした。しかし、コロナ感染拡大後の雇用状況悪化の雇用対策として「資格外活動許可」を得て、単純作業でのアルバイトも認められるようになっています。

もちろん、入管局(出入国在留管理庁)に文書を提出してアルバイトを認めてもらわなければなりません。「周りの外国人が認められているからアルバイトしても良いのだ」と勝手に自己判断している会社の方や外国人の方がいるようです。以下の「コロナ禍での就労系ビザ:アルバイトの注意」もご確認ください。

3,コロナ禍での就労系ビザ:アルバイトの注意
コロナ禍での就労系ビザの方が単純作業のアルバイトをすることですが、これには十分ご注意下さい。

①入管局(出入国在留管理庁)の許可をもらう
必ず、入管局にコロナウイルスの影響での会社の事情を説明し、仕事ができない現状がわかる書類を提出し、アルバイトの内容を含め「資格外活動許可」をもらう。
単純作業のアルバイトを入管局に認めてもらう手続きを取っていれば、コロナ後等のちのち、何かの問題になる心配もないでしょう。

②所属の会社の許可をもらう
待機期間中又は勤務短縮期間中の方がアルバイトをする場合は、必ず所属している会社から資格外活動を行うことについての同意を得なければなりません。また、同意を得ていることを入管の申請時に申し出るようにしてください。

※会社を休んでる人・働く日にち・時間が短くなった人は、アルバイトすることを会社に必ず言って、状況(待機にしていること、仕事の時間を短くしていることなど)が確認できる書類をもらわないといけません。

4,雇用状況悪化のまま就職活動する場合
上記1の状態のまま在留期間を迎える方については,就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。雇用先企業の都合により上記に該当する状況にあることを証する文書を提出してください。

資格外活動の許可も可能です。資格外活動については,許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で,先に到来する日となります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続している場合は在留期間の更新(6か月)が可能です。資格外活動の許可も可能です。

(注意)在留期限が到来する時点で,残りの待機期間が1か月を超えない場合や、勤務時間短縮により稼働している方について,勤務時間が待機時間を上回っている方の場合は,現在のビザ(在留資格)のまま在留期間の更新が可能です。この場合,原則として在留期間は「1年」が決定されます。



5,その他の留意点
(1)就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が,復職等することとなった場合は,速やかに在留資格の変更許可申請を行ってください。
(2)待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合は,受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得てください(同意を得ていることを申請時に申し出てください。)。
(3)上記取扱いは技能実習生の方を除きます

2021年09月13日