ビザと在留資格の違いとは?


「ビザ」は日本入国時に必要となるもので、これに対し「在留資格」は、上陸許可を受けて日本に入国した後日本に滞在するために必要となる(活動根拠となる)資格です。 .
つまり、ビザと在留資格は違うものです。

ビザ

ビザとは、海外にある日本の大使館や領事館が外国人のパスポートやその他の申請書,渡航目的等をチェックし「日本への入国は問題ない」と判断した場合に押印される推薦状の役割を果たすものです。

ビザはあくまでも日本に入国するためのものです。
つまり、本来のビザは「査証」のことです。

けれど、ビザ(査証)があれば必ず入国許可されるわけではありません。ビザ(査証)は上陸の前提条件ですが、入国の許可そのものではありません。
最終的には入国を許可するかは日本の空港や港で行なわれている入国審査官の審査によって決定されます。

ビザ(査証)が出ても空港での入管審査で上陸拒否となったり、逆に入管から在留資格認定証明書が出ているのに大使館でビザ(査証)を交付されない、という事態もあるので注意が必要です。

入国審査で上陸許可が出て、入国した時点でビザ(査証)は使用済みとなります。
そして以後は上陸許可証印に記載されている在留資格や在留期間等が、その外国人が日本に在留する根拠となります。

在留資格

日本に入国する外国人は原則として、その全員が何らかの在留資格を与えられることになります。
(入管法によりいずれかの在留資格を取得しなければなりません)

それぞれの在留資格には日本で行なうことのできる活動内容と期間が定められており日本に滞在する外国人はその在留資格により定められた活動内容と期間に限定されて滞在することが可能となります。

つまり在留資格とは外国人が日本に在留して活動することができる身分又は地位の種類を類型化したものと言えるでしょう。大きく分類すると、雇用や学校等の在留を基礎とするものと、国際結婚等の身分を基礎とするものの2つに分けられます。
出入国在留管理庁の在留資格一覧表 をご参照下さい)


出典:在留資格一覧表令和2年9月(法務省 出入国在留管理庁)




これらの在留資格で就労可能かどうかという視点から4つに分類されます。

  • ①在留資格に定められた範囲以内での就労が可能な主な在留資格
    「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「法律・会計業務」「医療」「研究」「報道」「宗教」「芸術」「教授」「経営・管理」「興行」「教育」「高度専門職」「介護」「特定技能」「技能実習」

    ※上記の在留資格は一般的に、「就労ビザ」と呼ばれています。

  • ②就労が認められない在留資格
    (資格外活動許可を受けた場合は,一定の範囲内で就労が認められます)
     「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」

  • ③就労に制限がない在留資格
    「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

    ※上記の在留資格は一般的には「身分系ビザ」と呼ばれています。

  • ④個々の外国人に与えられた許可の内容により個別に就労の可否が判断される在留資格
    「特定活動」

上記させて頂きましたが、就労ができる在留資格のことを通称「就労ビザ」と言ったりもします。ですから「ビザ」と「在留資格」は同じものか?と思われることもあります。しかし、上記でのご説明の通り厳密に言うとこの二つは違うものです。

 ※一般的に「在留資格」を「ビザ」と呼ぶ方が通じやすく専門家でも在留資格をビザということが多いです。このホームページでもでも就労の在留資格のことを「就労ビザ」と表記しているところもあります。どうぞご了承下さい。