1号特定技能外国人支援計画の概要

特定技能1号外国人への支援は受入れ機関の義務になっており、受入れ企業自身に監督・管理責任があります。支援計画に記載する支援内容は以下の10項目を含みます。自社でこれらの支援を行う事もできますが、受け入れる外国人の母国語で対応できるよう配慮し、支援計画を策定する必要があります。
受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を登録支援機関に委託することができます。
(支援委託契約を締結します)

特定技能1号外国人への具体的支援・10項目

  • ① 外国人に対する日本入国前の生活ガイダンスの提供
    日本で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
    ※外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。
  • ②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  • ③住居確保・生活に必要な契約支援
    賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援、銀行預貯金口座の開設、携帯電話の契約、生活用品の準備等生活上必要な支援等ライフラインの契約や案内、各種手続きの補助、支援。
  • ④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
    ※生活上の一般知識や情報の提供を実施すること
    日本のルール、マナー、公共機関の利用方法、例えば:ゴミの出し方、病気になった場合や防犯・防災の知識等
  • ⑤公的手続き等への同行
    外国人が履行しなければならない各種届出等行政手続についての情報提供及び支援
    必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続きの同行、書類作成の補助、出入国在留管理庁への申請書類や役所への書類の提出等
  • ⑥日本語学習の機会の提供
    日本語学習ができる教室を紹介等、日本語が勉強できる環境の提供
    (特に生活に必要な日本語)。
  • ⑦外国人からの相談・苦情への対応
    職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等。
  • ⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
    自治会等の地域住民との交流活動、お祭り、行事の案内への参加補助等
  • 転職支援(人員整理等の場合)
    受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
  • ⑩定期的な面談・行政機関への通報
    支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的(3か月に1回以上)な面談を実施し,労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは,その旨を関係行政機関に通報すること

1号特定技能外国人支援計画が満たすべき基準

1、支援計画にア~オを記載すること
ア 支援の内容(アの内容は上記の①~⑩です)
・ 本邦入国前に,本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
・ 出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること
・ 賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援,預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること
・ 本邦入国後に,本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
・ 外国人が届出等の手続を履行するに当たり,同行等をすること
・ 生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
・ 相談・苦情対応,助言,指導等を講じること
・ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
・ 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をすること
・ 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは,その旨を関係行政機関に通報すること

登録支援機関に支援を全部委託する場合は,委託契約の内容等
ウ 登録支援機関以外に委託する場合は,委託先や委託契約の内容
エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
オ 分野に特有の事項

2、支援計画は,日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し,外国人にその写しを交付しなければならないこと

3、支援の内容が,外国人の適正な在留に資するものであって,かつ,受入れ機関等において適切に実施することができるものであること

4、本邦入国前の情報の提供の実施は対面又はテレビ電話装置等により実施されること

5、情報の提供の実施,相談・苦情対応等の支援が,外国人が十分理解できる言語で実施されること

6、支援の一部を他者に委託する場合にあっては,委託の範囲が明示されていること

7、分野に特有の基準に適合すること
(※分野所管省庁の定める告示で規定)







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出典:
特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~(出入国在留管理庁)
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)