出入国在留管理庁HPからのビザ関連更新情報

特定技能ビザご相談・申請・受入サポート

2019年4月に「特定技能1号」「特定技能2号」ができました。これまで就労ビザが取れなかった職種でも就労ビザが取得でき、付随的業務としてできる仕事の幅が広がりました。

特定技能ビザと従来の就労ビザとの比較

何といっても今までできなかった業務ができるようになるというのは大変な利点です。つまり、「特定技能」ビザは従来の代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」のビザでできなかった「単純作業」と入管局(出入国在留管理局)に見なされる業務が付随的にできるようになったのです。

付随的に従事できる内容は、「日本人が通常従事することとなる関連業務」です。また、「技術・人文知識・国際業務」ビザのように取得要件に学歴や職歴の年数要件はありません。

そして、制度的に複雑な「技能実習」ビザと比べると、特定技能ビザはシンプルな枠組みです。「技術・人文知識・国際業務」ビザと同じく、外国人材と受入企業の間で雇用契約が成立すれば最低限の条件ができるので、技能実習に比べて受入れ企業が主体的に動けるビザということです。ですが従来の就労ビザに比べて、取得条件が緩やかな分、考えるべき点もあります。

特定技能ビザ1号の考えるべき点

①「特定技能」の在留資格は日本の滞在期間は通算上限5年まで

②家族の呼び寄せができない

③支援と多種の届出義務がある
受入れ企業様にとって「特定技能ビザ」での外国人雇用は、多方面に渡っての「外国人支援」や各種届出が義務があるので受け入れ態勢を整えるのに手間と時間と費用がかかる。
支援に関しては登録支援機関に委託ができます。

④不安定な側面がある
許可の上限数があるので、許可が出ないことも考えられます。それに、特定技能ビザは状況に応じて変わるかもしれない流動的なビザというイメージがあります。経済や世論、雇用状況等に影響されるかもしれないということです。
令和5年,6年には上記「出入国在留管理庁HPからのビザ関連更新情報」にあるように制度の見直しや改善もありました。
上記「出入国在留管理庁HPからのビザ関連更新情報」には、技能実習制度の廃止と新たな制度に伴う特定技能制度の在り方についての取りまとめに向けた論点(案) があります。
外国人関連、特に雇用関係のビザの制度は常に流動的なので注意が必要です。
※尚、受入上限数分野についてはこちらの2024年3月18日情報もご参考ください。

⑤分野ごと上乗せ基準がある
特定技能ビザは分野ごとに上乗せ基準や提出する書類が異なる場合があります。
特に建設業は他の分野とスキームが違うので注意が必要です。
また、分野毎に管轄の省庁も違いますから、特定技能で人材を雇用する場合は事前に管轄省庁や就労ビザに強い行政書士等、専門家に相談してください。

⑥外国人や雇用主にとっての難点
外国人の方にとっては、特定技能1号ビザは「滞在期間」や「家族の呼寄せ」を考えると難点に思われることもあるかもしれません。また受入れる雇用主様にとっても、「滞在期間」や義務となっている受入れ支援のことは多少の難点になるかもしれません。

尚、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「特定活動46号」の各ビザについて①在留期限の上限はなく、②家族の呼び寄せは可能、③支援義務もなく、④不安定な側面も比較的少ないです。ですので、外国人雇用を考える場合はどのビザが貴社にとって、また雇用外国人に最適かを熟慮の上に申請されることをおすすめ致します。

特定技能1号外国人への具体的支援・10項目についてはこちらから
登録支援機関についてはこちらから

特定技能1号ビザの取得ルート

特定技能1号ビザを取得するには、以下の二つのルートがあります。

①各技能試験と日本語試験に合格するルート
②同じ分野の技能実習2号(技能実習との関連性のある業務)を修了するルート

どのような人材を選ぶかは、技術・人文知識・国際業務ビザや技能実習ビザより選択の幅は広くなります。
上記①か②にあてはまる方なら、例えば、
・以前に貴社で技能実習として仕事していて今は本国にいる方
・海外でリクルートして採用した方
・現在貴社でお仕事されている技能実習生
・日本で学んでいる留学生、
・貴社でアルバイトをしている留学生等。
・人材紹介会社等で紹介された方
のように、選択肢は広がります。
このように選択肢が広いため、その採用パターンによって受入れ準備や要件、かかる期間や費用は違ってきます。

特定技能外国人を雇用する場合の留意事項

①特定技能ビザで外国人を雇用する場合は登録支援機関に委託するのが安心
特定技能ビザの特徴として横断的ということが言えるでしょう。上記の「⑤分野ごと上乗せ基準がある」と書いていますが、申請先の出入国在留管理庁だけでなく、別の省庁へ問い合わせるたり、HPで調べたりすることが多くなります。例えば、細かい要件については国交省、書類については入管局、等質問事項によって管轄が違ってきます。

特に外国人の雇用は初めての場合は思った以上に手間と時間はかかります。ですので、特定技能外国人を受入れるときは登録支援機関に委託するのが安心ですし、時間と手間が大幅に短縮できます。

②登録支援機関に支援を委託する場合は技能実習生の監理団体として経験が3年以上ある機関を選ぶ
特定技能の外国人材の支援は義務となっています。職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目を実施しなければなりませんが、その内容は技能実習生へのサポートとほとんどが同じです。

その為、技能実習生の監理団体として3年以上実績のある登録支援機関を選ぶのがベストです。外国人の雇用は日本人の雇用との違いや基礎的な入管法の知識がないと難しいので、長い目で見てもフォロー体制に慣れている監理団体として組織化している登録支援機関をおすすめします。
 

特定技能ビザご相談・申請・受入サポートに関して

上記でご覧頂きましたように、特定技能には他の就労ビザとの比較から検討すべきポイントが多いビザですが、一番考えないといけないのは、「貴社が希望する外国人材」と「どんな仕事をしてもらいたいか」です。

比較的新しく、制度の見直しが多い特定技能ビザで外国人材を受入れる場合、分からないことだらけで当然です。まして、初めての外国人材の受入ならなおのことです。

受入のこと、注意すべきこと、費用のこと、準備すること、特定技能制度のこと、人材の探し方、採用面接での注意点、他の就労ビザとの比較等、分からないことは多いと思います。「特定技能」に関するご質問や疑問点がございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。

支援サポートにお話が進む場合は提携する登録支援機関の専門家が貴社にご説明に伺います。
申請に関すること、そして受入れサポートに関することまで、より詳しくお知りになりたい場合はどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。


特定技能に関して詳しくは、下部の「特定技能ビザに関するお役立ちブログ」も是非ご覧ください。




出典:
特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~(出入国在留管理庁)
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
厚生労働省HP:外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン(出入国在留管理庁)


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