出入国在留管理庁HPからのビザ関連更新情報

●2024年2月29日付:外国人留学生関連「技術・人文知識・国際業務」「特定活動(告示第46号)」
外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて

技術・人文知識・国際業務ビザの許可・不許可事例(専門学校)

日本の専門学校卒業の場合も「専門学校での専攻等と業務の間に関連性があること」は非常に大きな「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得のポイントです。

尚、専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された方は,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を必要書類として入管局に提出します。

それでは、具体的にどのような場合に専攻した科目と従事しようとする業務が関連しているとされるか、法務省 出入国在留管理庁ホームページよりの許可・不許可事例 を参照してください。

技術・人文知識・国際業務ビザの許可事例(専門学校)

  • (1)マンガ・アニメーション科において,ゲーム理論,CG,プログラミング等を履修した者が,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,ゲーム開発業務に従事するもの。

  • (2)建築室内設計科を卒業した者が,本邦の建築設計・設計監理,建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき,建築積算業務に従事するもの。

  • (3)自動車整備科を卒業した者が,本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき,サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。

  • (4)美容科を卒業した者が,化粧品販売会社において,ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発,マーケティング業務に従事するもの。

  • (5)情報システム開発学科においてC言語プログラミング,ビジネスアプリケーション,ネットワーク技術等を履修した者が,電気機械・器具製造を行う企業において,現場作業用システムのプログラム作成,ネットワーク構築を行うもの。

  • (6)国際コミュニケーション学科において,コミュニケーションスキル,接遇研修,異文化コミュニケーション,キャリアデザイン,観光サービス論等を履修した者が,人材派遣,人材育成,研修サービス事業を運営する企業において,外国人スタッフの接遇教育,管理等のマネジメント業務を行うもの。

  • (7)国際ビジネス学科において,観光概論,ホテル演習,料飲実習,フードサービス論,リテールマーケティング,簿記,ビジネスマナー等を履修した者が,飲食店経営会社の本社事業開発室において,アルバイトスタッフの採用,教育,入社説明資料の作成を行うもの。

技術・人文知識・国際業務ビザの不許可事例(専門学校)

  • (1)日中通訳翻訳学科を卒業した者から,輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき,月額17万円の報酬を受けて,海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳に従事するとして申請があった。

    しかし、申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明した。

    そのため、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。

  • (2)情報システム工学科を卒業した者から,本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき,月額25万円の報酬を受けて,コンピューターによる会社の会計管理(売上,仕入,経費等),労務管理,顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があった。

    しかし、会計管理及び労務管理については,従業員が12名という会社の規模から,それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと

    また、顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。

  • (3)国際情報ビジネス科を卒業した者から,本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万円の報酬を受けて,電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があった。

    しかし、その具体的な内容は,パソコン等のデータ保存,バックアップの作成,ハードウェアの部品交換等であり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず,「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となったもの。

  • (4)声優学科を卒業した者が,外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき,ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

  • (5)ジュエリーデザイン科を卒業した者が,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,外国人客からの相談対応,通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

  • (6)国際ビジネス学科において,英語科目を中心に,パソコン演習,簿記,通関業務,貿易実務,国際物流,経営基礎等を履修した者が,不動産業(アパート賃貸等)を営む企業において,営業部に配属され,販売営業業務に従事するとして申請があった。

    しかし、専攻した中心科目は英語であり,不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

  • (7)国際コミュニケーション学科において,接遇,外国語学習,異文化コミュニケーション,観光サービス論等を履修した者が,飲食店を運営する企業において,店舗管理,商品開発,店舗開発,販促企画,フランチャイズ開発等を行うとして申請があった。

    しかし、当該業務は経営理論,マーケティング等の知識を要するものであるとして,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

  • (8)接遇学科において,ホテル概論,フロント宿泊,飲料衛生学,レストランサービス,接遇概論,日本文化等を履修した者が,エンジニアの労働者派遣会社において,外国人従業員の管理・監督,マニュアル指導・教育,労務管理を行うとして申請があった。

    しかし、専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められず不許可となったもの。