外国人雇用の注意点 

外国人雇用をするとき、どんなことに注意したらいいのでしょうか?
それは、日本人を雇用する場合との違いを知り、その違いに注意することですが大切です。

外国人雇用と日本人雇用の違い(注意点)


1,就労が認められていない外国人を雇用しない
つまり外国人に「不法就労」させない。
外国人の在留を管理する入管法(出入国管理及び難民認定法)を理解し、外国人に「不法就労」させないことが外国人雇用する場合の最重要注意点です。
外国人を雇用する時のルールは入管法で決められています。このルールを破ると不法就労になります。不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、懲役3年以下または300万円以下の罰金が科されます。

※「入管法」の理解が不十分で「うっかり」してしまいがちな「不法就労」の例
・働くことが入国管理局から許可されていない外国人が無許可でアルバイトをする。
・外国人留学生がいつも週40時間のアルバイトをしている。(週28時間を超えている)
・専門的な仕事をするための就労ビザ(就労できる在留資格)を持つ外国人が単純労働しかしていない。
(例:技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格なのにレジやウェイトレス等の単純作業させている)
・在留期限を確認せず、在留期限の切れた外国人が働いている。

2,就労ビザの基本ポイントを知る。
  • 職種によって取得すべき就労ビザは違う
    一番間違いやすいのは、「職種」についてです。職種によって取得すべき就労ビザ(仕事ができる在留資格)は違います。ですので、入社後に配置転換で職種が変わったりした場合はビザの種類を変更する必要が出てくるかもしれません。ビザの種類ごとに職種も違うので範囲外の仕事はできないのです。

  • すでに就労ビザをもっている外国人の雇用する時は就労資格証明書を取った方が無難
    中途採用で、すでに就労ビザを持っている外国人を雇用する場合は、貴社で就労資格証明書の手続きを取った方が安心です。なぜなら今、その外国人がもっているビザは前職の会社で働くために取ったビザだからです。うっかり、範囲外の仕事をしていたということもありえます。

3,ビザの期限の管理を会社でしっかり行う
外国人本人任せにせず、更新手続きを計画的に行いましょう。申請書の作成や必要な公的書類を集めることは手間がかかります。そして申請には一ヶ月前後かかりますので、会社側でもビザの期限をしっかり管理された方が良いです。

4、外国人を採用する時には必ず在留カードとパスポートを確認する。
外国人を採用する時必ず確認すべきもの(必ず原本確認)
・在留カード(在留資格の種類と在留期間)
・パスポート
・資格外活動許可の有無(裏面の資格外活動許可の欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていればアルバイトは可能です)

5、外国人雇用の届出をする。
・外国人雇用状況の届出は、全ての事業主の義務で、ハローワークに届出が義務づけられており、届出を怠ると罰金が科されます。
・雇入れ時と離職時に届出が必要です。
・2020年3月からは在留カード番号の記載が必要です。
・届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式、届出先ハローワーク、届出の提出期限が異なりますので確認しておきましょう。

6、在留カードに記載されている情報を管理する。
会社の人事担当者が必要な実務上の情報は在留カードに記載されている情報です。外国人社員の在留カードはコピーして管理しておかれるのが良いと思います。企業側で外国人社員の手続きを怠ると入局管理局からの信用が落ちて、今後新しく外国人を雇用する時に就労ビザの許可申請に対する審査がより厳しくなることも考えられます。ご注意ください。


外国人雇用と日本人雇用の共通点

外国人雇用と日本人の雇用の違いにご注意とお話しましたが、日本人の雇用との共通点でもしっかり認識頂きたいことがあります。それは、労基法等の法令を守り、社会保険・税務を正しく取り扱うということです。日本人に適用される法律は原則、外国人にも適用されます。労基法、最賃法、労災保険の適用、社会保険への加入、所得税・住民税も日本人と同じように扱われます。

外国人だから日本人より低い報酬で雇用できると思っておられる雇用主も見かけられますが、とんでもないことです。「報酬の額が日本人と同等以上であること」は外国人雇用の基本事項です。ご注意願います。