コロナ関連②:留学生の在留資格

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた留学生への対応について

※アルバイトが可能な「特定活動」について,2020年の卒業生を対象としていましたが、2020年10月19日より,卒業の時期や有無を問わないこととしました。
新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について留学生及び日本語教育機関に係る取扱い
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた留学生への対応について(2021.6.29 更新)

 

1 教育機関において引き続き教育を受ける場合
在留資格「留学」に係る在留期間更新許可を受け引き続き教育を受ける活動を行うことが可能。

⇒ 現在在籍している教育機関から転籍等して教育を受ける場合やこれまで在籍していた教育機関でない教育機関で教育を受ける場合も更新可能。

⇒ 専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが、これを超えて更新可能。
(帰国可能になった場合であっても、令和3年1月期生までは当初の課程終期から最長1年間に限り現在在籍している教育機関において進学時期又は就職時期まで更新を認める。)

⇒ 資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。


2 教育を受ける活動を行わない場合
「留学」の在留資格を有していた方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能。

⇒ 就労を希望する場合は、資格外活動許可を受けなくとも1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。


※令和2年10月19日より卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。

※新型コロナウイルス感染症の影響による継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新について
(神戸出入国在留管理庁によると、8月18日更新より継続中とのこと。2021年7月12日現在 )

このブログが読んで下さった方のお役に立てれば幸いです。

2021年07月15日