
入管HP情報 / 業界関連ブログ
入管HP情報
・2023年11月24日:技能実習・特定技能
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第16回)」
・2023年6月9日閣議決定
「特定技能2号の対象分野の追加について」
業界関連ブログ
・2023年01月07日:宿泊業(老舗旅館)
「外国人材の雇用をしている旅館をご紹介します」
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・2023年11月24日:技能実習・特定技能
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第16回)」
・2023年6月9日閣議決定
「特定技能2号の対象分野の追加について」
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・2023年01月07日:宿泊業(老舗旅館)
「外国人材の雇用をしている旅館をご紹介します」
宿泊業は現場・接客等の仕事が多いです。そのため今までは就労制限がなく、一番雇用しやすい身分系のビザを持つ外国人や、週28時間以内でアルバイトができる「資格外活動許可」を取得している留学生や家族滞在ビザを持つ外国人が多かったかもしれません。
ですが、2019年から2020年にかけて、「特定技能」、「特定活動46号」 等の在留資格(ビザ)ができ、現場系や接客系の産業分野での外国人雇用はかなり広がりました。さらに 「技能実習」ビザでは、宿泊職種が技能実習2号の移行対象職種として認定されました。これら在留資格(ビザ)の観点からも、接客・販売業やインバウンドのおもてなしの現場で外国人材活躍の場は更に増えてくるでしょう。
1,「 技術・人文知識・国際業務」在留資格(ビザ)に該当する業務
日本若しくは外国の大学又は日本の専門学校を卒業した外国人がホテル・旅館等の宿泊施設における業務に従事する場合,地方の入管局(出入国在留管理庁)で「在留資格認定証明書交付申請」又は「在留資格変更許可申請」を行うことが必要です。
この場合,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。この在留資格に該当すると認められるためには,申請人が従事しようとする業務が「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」でなければなりません。
つまり、「ホテルや旅館と雇用契約を結び、その雇用先において、大学等で学んだ専門分野の技術・知識(上記の理系や文系の技術や知識)と関連性のある業務や、外国人特有の感性を必要とする業務に従事する活動であること」ということです。
ホテルや旅館等で考えられる業務の例としては、総務、経理、外国の旅行会社との折衝・契約を含む経営企画業務や営業、マーケティング企画立案、海外の宿泊者が多いホテル・旅館でフロントやコンシェルジュとして翻訳・通訳、従業員への語学指導、パンフレットやホームページの翻訳など。
2,「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しない業務
宿泊業の場合、現場での接客業務も多いですが、これらの業務が「技術・人文知識・国際業務ビザ」の活動に該当しないこともあります。これらに関して、入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。例えば、採用当初の研修や突然の業務などです。
①採用当初の研修等
採用当初の時期に行われる研修の一環である業務で、同じ時期に入社した日本人も一緒に受ける現場での業務。このような場合に関しては、企業における研修の一環であって当該業務に従事するのは採用当初の時期に留まる,といった場合には許容されます。
※「入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務内容と当該研修の内容との関係等に係る資料」の提出を入管局から求められることがあります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザで許容される実務研修について詳しくはこちら
②突然の業務等
一時的に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務を行わざるを得ない場合。
例えば,フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり,急遽,宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合などです。
このような場合には、この業務を行ったとしても、入管法上直ちに問題とされるものではありませんが,結果的にこうした業務が在留における主たる活動になっていることが判明したような場合には,「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する活動を行っていないとして,在留期間更新を不許可とする等の措置がとられる可能性があります。
3,在留資格に該当する活動の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)に該当すると認められるためには以下の(1)又は(2)の要件,かつ(3)の要件を満たす必要があります。
ホテル・旅館での就労ビザ具体的な許可不許可事例についてはこちら
技術・人文知識・国際業務ビザについてはこちら
2020年2月改定の日本の大卒で高度な日本語能力を有する外国人が取得可能なビザです。
ホテルや旅館で,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行う業務や外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う業務が可能です。
また、日本人に対する接客を行うこともできますが、客室の清掃にのみ従事することは認められません。ご注意ください。
この特定活動46号ビザは「技術・人文知識・国際業務ビザ」よりも現場や店頭に立つ外国人に合ったビザですし、インバウンド業には最適と言えます。今後、宿泊業でも特定活動46号ビザを取得する外国人材は増えてくるでしょう。
「特定活動46号」ビザについて詳しくはこちら
「特定技能」ビザとは、2019年4月から始まった新しいビザ(在留資格)で、人材を確保することが困難な12分野の「特定産業分野」に外国人材を受入れる為のビザです。宿泊分野の特定技能ビザでは「技術・人文知識・国際業務」ビザでは認められなかった職種も付随的にできるようになりました。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは簡単な接客、宿泊やレストランサービス業務等の現場系の付随業務は行なえませんでしたが、「特定技能1号」では付随業務も出来るようになりました。令和4年9月末時点での特定技能在留外国人数は108,699人です。そのうち宿泊業の特定技能人材は182人となっています。
2022年8月30日の閣議決定により、特定技能の在留資格における受入れ見込数の見直しと、制度の改善について、制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。宿泊業の受入見込み数と制度の改善は以下①②の通りです。
➡詳しくはこちら
①特定技能外国人の受入れ見込数について
各特定産業分野における受入れ見込数は政府基本方針に基づいて、大きな経済情勢の変化が生じない限り、1号特定技能外国人の受入れの上限として運用されることになり、令和6年3月末までの受入れ上限となっています。
宿泊分野においては、当面、受入れ見込数を最大1万1,200人とし、これを受入れの上限として運用するとのことです。
②制度の改善➡技能実習2号から特定技能への移行の円滑化
技能実習2号を修了した者については、政府基本方針において、特定技能試験等を免除し、必要な技能水準等を満たすものとして取り扱っていますが、特定技能制度が開始された時点で技能実習2号の対象ではなかった一部の職種・作業については、試験免除の対象となる規定が措置されていませんでした。
今般、宿泊分野の「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」を修了した者について、関連する分野に試験免除で移行できるよう規定を整備しました。
以下が宿泊業での概要になります。
2020年2月に、宿泊職種が技能実習2号の移行対象職種として認定されました。2020年以前は2号への移行対象職種になっていなかったので、1年で実習を終えて帰国しなければなりませんでした。ですが、2号の移行対象職種になりましたので通算3年の実習が可能です。以下が技能実習の宿泊の概要になります。
技能実習サポートページはこちら
「技能実習」ビザについて詳しくはこちら
出典:
宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
外国人技能実習制度について
(法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官)
技能実習計画審査基準(厚生労働省HP)
特定技能における受入れ見込数の見直し及び制度の改善について:出入国在留管理庁(令和4年8月30日閣議決定)
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