ご依頼の多い就労ビザ
当事務所でご相談、ご依頼、サポートが多い「就労ビザ」(就労の在留資格)は「技術・人文知識・国際業務」ビザ、「介護」ビザ、「特定技能」ビザ、「技能実習」ビザ、「特定活動46号」ビザになりますが、まずは以下の表から就労ビザをご確認ください。
就労ビザの種類
就労ビザの種類は下の表にある通りです。
ご覧のように就労は(活動制限あり)とある通り、入管局(出入国在留管理局)で許可された業務内容でしか仕事ができません。
ご依頼の多い就労ビザ
当事務所でご相談、ご依頼、サポートが多い「就労ビザ」(就労の在留資格)は以下の5つになります。詳しいご説明はリンク先のページでご確認お願いします。
ご質問やご相談はお気軽に➡こちらから
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザ
最も一般的な就労ビザの代表といえる、よく取得されているビザです。専門知識を活かした事務系のビザです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザについて詳しくはこちら
- 「介護」ビザ
2017年9月1日から施行されたビザで、介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士国家資格を取得した留学生が取得するパターンが比較的多いです。
「介護」ビザについて詳しくはこちら
- 「特定技能」ビザ
日本の深刻な人手不足対策に対応するため2019年4月に新設されたビザで、より幅広い業務において外国人の労働が可能になります。
「特定技能」ビザについて詳しくはこちら
- 「技能実習」ビザ
2023年12月末時点では約40万人になります。
「技能実習」ビザについて詳しくはこちら
- 「特定活動46号」ビザ
2019年5月に法務省告示の一部が改正されてできました。インバウンド接客に最適なビザです。
「特定活動46号」ビザについて詳しくはこちら
就労ビザと内定どちらが先か?
就労ビザのご相談の時にたまに聞かれます。
「就労ビザ取得と内定、どちらが先なんですか?」
この疑問は大変重要な疑問です。通常は内定した後、特定の外国人のビザを取ってほしいというご相談になります。ですが要件的に取得できない場合もあるのです。
ですから、外国人採用時に最も注意が必要なことは、貴社で「就労の在留資格(就労ビザ)」が取れる人材かどうかを予測した上で人選しなければならないということです。
せっかく内定を出しても、ビザがとれなければ採用計画に狂いが出てしまいます。
順番としては
①内定→②在留資格(ビザ)取得
です。
「ビザの取れる確率の高い外国人」を選ばなければ、内定したがビザが取れないということになってしまいます。このようなケースは少なからずあります。
具体的には別のページにビザ(在留資格)別に述べさせて頂きますが、入管局の「許可要件」を満たす人材でなければビザは取得できません。
就労ビザの名称について
「就労ビザ」名称についてですが、「就労ビザ」とは正式名称ではありません。外国人が日本で働くために必要な 「在留資格」のことを「ビザ」と呼んでいる場合がかなり多いのです。一般の方も普通に使っておられますし、専門家もわかりやすくお話するために使います。ですが、「ビザ」と「在留資格」は正確に言うとちがうものです。
違いは別のページでご説明させて頂きます⇒在留資格とビザのちがい
在留資格(ビザ)の種類はこちらから。⇒出入国在留管理庁の在留資格一覧表
※このホームページでは「就労の在留資格」のこと を「就労ビザ」と表記させて頂く部分もあります。どうぞご了承ください。
出典:
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
在留資格一覧表令和6年10月現在(法務省 出入国在留管理庁)