「特定活動」46号(本邦大学卒業者)ビザ必要書類

出入国在留管理庁(入管局)に提出する「特定活動」46号(本邦大学卒業者)ビザの提出資料は以下のような書類になります。(以下は抜粋内容です。)このほか,参考となる追加資料の提出を求められることがあります。

「特定活動」46号ビザ必要書類:在留資格決定時

在留資格認定証明書交付申請:外国人材を海外から呼び寄せて雇用する場合)
在留資格変更許可申請:日本国内の外国人材を雇用する場合)

1,申請書
(在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書)

2,写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3,返信用封筒1通
(在留資格認定証明書交付申請時)

4,パスポート及び在留カード
(在留資格変更許可申請時:提示のみ)

5,申請人の活動内容等を明らかにする資料
活動内容や労働条件を明示する文書(写し)
労働条件通知書、雇用契約書、採用内定通知書等

6,雇用理由書
雇用契約書の業務内容から日本語を用いた業務等、特定活動46号に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。
所属機関が作成したものが必要です。
様式は自由ですが,所属機関名及び代表者名の記名押印が必要です。
※ どのような業務で日本語を活用するのか,どのような業務が学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であるのかを明確にしてください。

7,申請人の学歴を証明する文書
①本邦の大学卒業者又は大学院修了者
卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書(学位の確認が可能なもの
に限ります。)
②本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了
し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学
位を授与された者
(ア)本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については卒業証書(写し)又は卒
業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証明書
(イ)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学
位授与証明書
③認定専修学校専門課程を修了し、高度専門士の称号を付与された者
高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

8,申請人の日本語能力を証明する文書
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)。
なお,外国の大学において日本語を専攻した者については,当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書(学部・学科,研究科等が記載されたものに限ります。

9,雇用先の事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書
③勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
④登記事項証明書

10,課税証明書及び納税証明書
(証明書が取得できない期間については,源泉徴収票,当該期間の給与明細の写し又は賃金台帳の写し等)



出典:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン(別紙)