技術・人文知識・国際業務ビザの許可・不許可事例(大学)
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「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示第46号)」
・令和6年2月29日:外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて
・令和6年2月改定:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン
●関連ブログ
・2024年9月14日:特定活動46号ビザ
「特定活動46号」(本邦大学等卒業者)ビザを食品製造業での許可事例
技術・人文知識・国際業務の条件にもありますように、「大学等の専攻等と業務の間に関連性があること」は非常に大きな「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得のポイントです。
外国人が大学等で学んだ専門技術や知識を生かして業務に就くことが必要です。大学を卒業する等専門知識があるだけでなく、実際にその知識を仕事に活用できなくてはなりません。大学・専修学校等において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です。
具体的にどのような場合に専攻した科目と従事しようとする業務が関連しているとされるか、法務省 出入国在留管理庁ホームページ よりの許可・不許可事例 を参照してください。
技術・人文知識・国際業務ビザの許可事例(大学)
- (1)本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後,日本のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事するもの。
- (2)本国において機械工学を専攻して大学を卒業し,自動車メーカーで製品開発・テスト,社員指導等の業務に従事した後,日本のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき,月額約170万円の報酬を受けて,本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。
※難易度は上がりますが派遣契約でも就労ビザは取れます。
- (3)本国の大学を卒業した後,本邦の語学学校との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,語学教師としての業務に従事するもの。
※大学等を卒業した方が、通訳翻訳・語学の指導に従事する場合は実務経験は不要、大学での専攻も特に問わないということです。
- (4)本国において会計学を専攻して大学を卒業し,本邦のコンピュータ関連・情報処理会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。
- (5)経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において,外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後,本邦の海運会社との契約に基づき,月額約100万円の報酬を受けて,外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。
- (6)本国において経営学を専攻して大学を卒業し,経営コンサルタント等に従事した後,本邦のIT関連企業との契約に基づき,月額約45万円の報酬を受けて,本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの。
- (7)本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。
- (8)日本の大学の工学部を卒業した者が,電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき,技術開発業務に従事するもの。
- (9)日本の大学の経営学部を卒業した者が,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。
※大学等を卒業した方が、通訳翻訳・語学の指導に従事する場合は実務経験は不要、大学での専攻も特に問わないということです。
- (10)日本の大学の教育学部を卒業した者が,語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき,英会話講師業務に従事するもの。
※大学等を卒業した方が、通訳翻訳・語学の指導に従事する場合は実務経験は不要、大学での専攻も特に問わないということです。
- (11)経営学を専攻して日本の大学を卒業し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。
※大学等を卒業した方が、通訳翻訳・語学の指導に従事する場合は実務経験は不要、大学での専攻も特に問わないということです。
技術・人文知識・国際業務ビザの不許可事例(大学)
- (1)経済学部を卒業した者から,会計事務所との契約に基づき,会計事務に従事するとして申請があったが,当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから,そのことについて説明を求めたものの,明確な説明がなされなかったため,当該事務所が実態のあるものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。
※雇用する会社についての審査もあります。また、入管局から求められた説明には早急に対処しなければなりません。
- (2)教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。
※「技術・人文知識・国際業務」ビザは大学で学んだ専門技術や知識を生かした業務に就くためのビザです。
- (3)工学部を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。
※同一業務に従事する日本人と同等額以上の報酬をうけることができない場合ビザは取得できません。
- (4)商学部を卒業した者から,貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき,海外取引業務に従事するとして申請があったが,申請人は「留学」の在留資格で在留中,1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり,資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから,その在留状況が良好であるとは認められず,不許可となったもの。
※資格外活動許可の条件に違反して,恒常的に1週に28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には,素行が善良であるとはみなされずビザ取得はできません。