業界別外国人雇用のご相談

当事務所では、各業界の外国人雇用を就労ビザ(就労の在留資格)の面からご提案させて頂きます。
就労ビザごとに用意する必要書類やご注意点は違いますが、 更に業界によっても気を付ける点やプラスする書類が違ってきます。

どの業界でも、共通するのは、まず、外国人にどんな仕事をしてもらうか決めることです。仕事内容によって取得する就労ビザの種類が違ってくるからです。

尚、身分系のビザ(「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格のことです)をもっている外国人は就労するにあたってなんの制限もありませんので様々な業界分野で就労することができます。


  • 介護業での外国人の雇用
    介護業界で取得されている主な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能実習」「特定技能」「特定活動46号(本邦大学卒業者)」等です。
    介護関係のビザの種類は多いので、それぞれのビザの基準や要件をご確認してご検討下さい。

  • 建設業での外国人の雇用
    建設業界で取得されている主な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」等です。建設業は事務系専門職種と建築現場作業で仕事内容が大きく分かれます。

  • 農業での外国人の雇用
    農業界で取得されている主な就労ビザは「技能実習」「特定技能」ですが、許可基準に適合すれば「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得も可能です。

  • 飲食料品製造業での外国人の雇用
    産業別・外国人労働者数のうち最も構成比が大きいのが製造業の28.0%です。そのうちでも一番多いのが飲食料品製造業の外国人就労者です。ビザでは「技能実習」が最も多いです。製造業は他の業界に比べても「技術・人文知識・国際業務」の割合が大きいです。

  • 宿泊業での外国人の雇用
    宿泊業界で取得されている主な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」「特定活動46号(本邦大学卒業者)」等ですが、事務系専門職種と現場業務とでは仕事内容が大きく分かれます。2019年5月に特定活動46号が始まり、2020年2月に宿泊職種が技能実習2号の移行対象職種として認定されたことによって、現場系の業務では外国人を雇用しやすくなりました。

  • 外食業での外国人の雇用
    飲食業界で取得されている主な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「特定活動46号(本邦大学卒業者)」等です。また飲食業は「資格外活動許可」を得てアルバイトする留学生等も多いです。現場への関りが大きい業界なので「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するのは難しいです。

  • 小売業での外国人の雇用
    小売業界で取得されている主な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」「特定活動46号(本邦大学卒業者)」等ですが、事務系専門職種と現場業務とでは仕事内容が大きく分かれます。
    また、小売業も「資格外活動許可」を得てアルバイトする留学生等が多いです。

参考:出典「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和2年10月末現在)厚生労働省