在留カードは、入国管理局により発行され基本的に三か月を超えて日本に滞在することが許可された中長期滞在者の外国人にのみ発給されます。
具体的には以下①~⑥のいずれにも当てはまらない人(中長期在留者)に在留カードは発給されます。
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人
在留カードには、氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。また16歳以上の方には顔写真が表示されます。
中長期在留者は日本へ入国し住居地が定まったら14日以内に市区町村への住居地の届出が必要となります。これは住居地移転の場合も同様です。このほか、氏名、国籍、生年月日、性別、所属機関(名称もしくは所在地の変更)、配偶者との離婚や死別等に関する変更があった場合(住居地以外の変更)は14日以内に地方入国管理局に届けなければなりません。
※「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格を有する方は,所属機関の変更を届け出る必要はありません。
在留カードは日本での滞在中、携帯が義務付けられており、銀行口座の開設,携帯電話の契約,住居の賃貸借等、重要な契約のときには本人確認のため提示が求められる場合多くなってきています。中長期滞在の外国人には必要不可欠なものです。
※在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金,提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
在留カードについて
在留カード見方・確認
外国人を雇用する場合は在留カード等で在留資格と在留期限を確認してください。 面接時に、なんの在留資格を持っている外国人なのか「在留カード」を見せてもらって下さい。上記していますが、「在留カード」は携帯義務がありますので面接時にももっているはずです。
在留カードの見るポイントは在留資格、在留期限、就労制限の有無、資格外活動許可です。
表:在留資格、在留期限、就労制限の有無など。
裏:左下の資格外活動許可をご確認下さい。
「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」とあればアルバイト可能です。
■在留カード確認の関連ページは以下となっています。
不法就労について
アルバイトで外国人を雇用
外国人採用の確認ポイント(外国人の採用活動での注意点)
■出入国在留管理庁HPからの参考サイト
Q&A在留管理制度よくある質問
「在留カード」はどういうカード?