介護ビザ

介護ビザ(「在留資格」介護)は、平成29 年9月から始まりました。介護ビザで在留する外国人数は毎年増加し続け、令和元年末には592 人、令和2年、1,714人、令和3年は3,794人、令和5年6月末は8,093人です。

※外国人材の受入れをしている介護施設のご紹介記事は➡こちら
是非、ご覧くださいね。

介護ビザの改正

介護ビザは、当初、日本の介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士の資格を取得した留学生(養成施設ルート)に限り,在留資格「介護」が認められていました。

しかし、令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され,介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず,「養成施設ルート」以外のルートで介護福祉士となった方についても,在留資格「介護」が認められることとなりました。

実務経験ルートからでも介護ビザが取得できる可能性ができましたので、技能実習生や留学中の資格外活動による3年以上の実務経験者へもチャンスが広がりました。介護分野における技能実習や留学中のアルバイト(資格外活動)による3年以上の実務経験に加え,実務者研修を受講し,介護福祉士の国家試験に合格した外国人に在留資格(介護)を認めるというものです。

ただし、技能実習生が「実務経験ルート」で介護福祉士となった場合技能実習制度の制度趣旨から,在留資格「介護」(介護ビザ)を決定する際に,『技能実習で学んだ技能等について本国への移転に努めるものと認められること』が要件となります。


※養成施設ルート:
介護福祉士養成施設(専門学校など)を卒業し,介護福祉士となるルート

※実務経験ルート:
「実務経験3年以上」+「実務者研修」(450時間以上かつ6月以上)」を経て,介護福祉士となるルート (これに準ずるルートを含む。)

介護福祉士養成校を卒業した留学生

日本の介護福祉士養成校は、学校によって多少異なりますが、入学要件が、「日本語能力試験でN2以上に合格、もしくは日本語教育機関で6か月以上学習し日本語試験でN2相当以上と確認できる」レベルです。

ですので、留学生たちの日本語レベルは期待できるでしょう。介護の学校での知識と経験がある上に日本語もできる人材です。そして、日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士の資格を取ると、「介護」という在留資格(ビザ)を取得できます。

介護ビザの場合「介護」の在留期間は、本人が望む限り、繰り返し更新できますので、永続的に働くことができます。それに、家族(配偶者・子ども)の帯同も可能ですから、より一層永続的に就労しやすいビザです。つまり、日本の介護福祉士養成校を卒業した留学生は介護現場で即戦力になり得る、永続的な就労が可能な人材と言えるでしょう

尚、介護福祉士養成校の規則にもよりますが、可能であれば養成校に通学している時から、アルバイトとして雇用することもできますから、雇用する側も雇用される側もトライアルで現場経験ができるでしょう。

介護福祉士養成施設を卒業した留学生への措置

  • ①国家試験に合格せずに介護福祉士になることができる
    介護福祉士の国家試験に合格せずに介護福祉士となる資格を取得する為には、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間継続して社会福祉士及び介護等の業務に従事する必要があります。
    (養成施設を令和8年度末までに卒業する方への措置)

    詳しくは介護福祉士国家試験受験資格(資格取得ルート図)(注意1)

  • ②介護ビザ取得の流れ
    介護ビザへの変更許可を受けるためには介護福祉士の登録を受けなければなりません。ですが、介護福祉士登録証が交付されるのはお仕事が始まる4月1日以降になる可能性が高く,そうなると、同日までに介護ビザへの変更が許可されないということになります。

    そのため,4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は,介護福祉士登録証を受領するまでの間,特定活動ビザにより,介護等の業務に従事することができるようになりました。

    「留学」ビザ➡「特定活動」ビザ「介護」ビザ

    という流れで資格取得となります。

介護ビザ要件

1、「介護福祉士」の資格を取得していること

2、日本の会社(介護施設)と雇用契約を結ぶこと

3、職務内容が「介護」または「介護の指導」であること

4、日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること

介護ビザ必要書類(抜粋)

1、在留資格変更許可申請書 

2、写真(縦4cm×横3cm) 
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3、パスポート及び在留カード  
提示のみです。

4、介護福祉士登録証(写し)  
1通

5、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書  
※日本人が受ける報酬と同額以上の報酬を受ける必要があります。

6、派遣契約に基づいて就労する場合
(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 
7、契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書  1通

8、技能移転に係る申告書
※在留資格「技能実習」からの資格変更の場合のみ必要です。



※申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
※以上の書類のほか、申請後に入管局(出入国在留管理庁)での調査の過程で上記以外の資料を求められる場合もあります。


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出典:
外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック
介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて
在留資格「介護」の上陸基準省令の見直し(出入国在留管理庁)
在留資格「介護」(出入国在留管理庁)
介護福祉士国家試験受験資格(資格取得ルート図)(注意1)(注意2)
令和3年末現在における在留外国人数について(出入国在留管理庁)
外国人介護人材受入れの仕組み・経過措置(厚生労働省)