今回のブログでは、外国人材の受入れをしている介護施設様にお話を伺いましたので、ご紹介したいと思います。
そして、介護施設でお仕事できる可能性のある外国人のビザも簡単にご紹介します。
(写真は介護施設様ご提供です。技能実習生のミャンマー人の方(中央後方)のお仕事のご様子)
介護施設様について
今回の施設様は「小規模多機能型居宅介護」が中心業務となっています。
小規模多機能型居宅介護とは新しいスタイルの施設です。
1つの介護事業者が、訪問(ホームヘルプ)、通い(デイサービス)、泊まり(ショートステイ)の 3 つのサービスを提供します。
なじみのスタッフさんが対応するので、安心してご利用していただく事が出来ます。住み慣れた地域で自立した生活をし続けられるように、3 つのサービスを組み合わせて、日常生活の支援や機能訓練を行う地域密着サービスです。
この小規模多機能型居宅介護施設に、外国人スタッフ 2 名が勤務されています。
そして、この施設様のグループ会社には、外国人の技能実習生の研修施設や小規模保育園もあります。特に研修施設での介護の技能実習生に対する日本語研修は、現場に即した内容を行うことが強みで、受入企業様からも高い評価を得ておられます。
経営理念:
- 一人ひとりの生活スタイルを大切にする
- どんな時でも「笑顔」を絶やさない
- 「利用者様はどうすれば快適に過ごせるか、ご家族様の負担が少なくなるか」を常に考え、利用者様とご家族様の心に寄り添う
以下は、施設様へのインタビュー1問1答になります。
①現在雇用している外国人スタッフの国籍・性別・ビザ(在留資格)は?
在留資格が「技能実習」のミャンマー人の女性1名と、在留資格が「特定技能」のベトナム人の男性1名です。ベトナム人の方は、以前建設の技能実習生でした。7 月からは 2 名のインドネシア人が、「技能実習」ビザで入国します。
②外国人を雇用しようと思ったきっかけは?
社長の知合いに技能実習の管理団体をしている組合があり、その組合で話を伺ううちに外国人雇用の必要性を感じ、外国人雇用を決心しました。
③外国人を雇用する前は疑問や不安はありましたか?
介護の難しい言葉が出来るかどうかが心配でした。しかし、ミャンマー人の女性は、かなり日本語が出来る上に、人格が優れており、また、介護スキルや状況判断能力や推測力も高いので、驚きました。
④外国人職員に対して心がけていることがありますか?
週 に1度、日本語を教えています。
その他、定期的にヒアリングを行って、仕事やプライベートで困っていることはないかなどを聞いたり、年間目標を決めて、達成できるように手助けしたり、しています。例えばミャンマー人の方は日本語能力試験2 級を目指すなどです。
⑤外国人採用後の課題や反省点はありますか?
ベトナム人の方(特定技能)が採用前に聞いていたより、日本語能力が低くて、現場でコミュニケーション上手く取れないなどの事象があり、職員が困っていることなどから、介護現場で最低限必要な日本語能力を持っていることの確認は必要だと感じています。
⑥今後、同業他社の方に外国人採用する上でのアドバイスをお願いします。
外国人材の方たちと一緒に働くことで、日本人サイドも学ぶことは多いです。いろんな価値観にふれることで、世界がひろがり、介護の現場で必要な利用者さん主体の考え方にも対応できるゆとりが生まれるように感じます。また、コミュニケーションを密にとる必要があるので、報連相の意識も高まり、現場の風通しもよくなると思っております。
技能実習生のミャンマー人の方(中央後方)のお仕事のご様子)
インタビューの内容は以上になります。
施設様には、貴重なお話とお写真のご提供を頂き、ご協力誠にありがとうございました。
次に、介護施設で働く外国人のビザ(在留資格)の種類には、どのようなビザがあるのか簡単に見てみます。
なお、詳しくは、以下のページにございます。よろしければご覧ください。
介護業での外国人雇用と就労ビザ
介護ビザ
■介護施設で働く外国人のビザ(在留資格)の種類をご紹介します
例えば、同じ施設で勤務する外国人でも、「在留資格」(通称:ビザ)の種類によって、出来る仕事の内容は違ってきます。ですので、外国人の場合、同じ施設に勤務する A さんが出来る仕事だからと言って、その仕事を B さんが出来るとは限りません。
それを知らずにいると「不法就労」になってしまう場合もあるので、注意が必要です。それに、仕事の内容だけでなく、各ビザを取得するための要件も違います。詳しくは外国人の就労ビザ専門の行政書士などにご相談くださいませ。
介護施設で仕事ができる可能性のある外国人のビザ(在留資格)の種類:
①「技能実習」ビザ:
技能実習制度を活用した外国人技能実習生の雇用
②「特定技能1号」ビザ:
取得ルートの選択肢がいくつかあります。
出来る仕事は、身体介護等のほか,これに付随する支援業務など。
③ EPA(経済連携協定)に 基づく外国人介護福祉士 候補者の雇用
④「介護」ビザ:
取得しているのは主に、介護福祉士養成施設を卒業した留学生。
⑤技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ:
大学などで介護の専門知識を学び、その知識を活かして介護施設で勤務する場合、申請できる可能性があります。
⑥特定活動 46 号ビザ:
学歴要件と日本語要件が厳しく取得が難しいビザです。
介護施設では、技能実習や特定技能等の指導や通訳などを行うなどの仕事内容になると思われます。
⑦ ワーキングホリデー:
ワーキング・ホリデー制度は、二国・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。
「青少年」とあるので、ほぼ 30 歳以下と比較的若い方が対象で、目的に反しない範囲で就労が認められています。
在留期間は最長 1 年です。留学生や家族滞在の方のように週 28 時間以内という制
限はありません。
⑧ 留学生ビザ:
決められた週 28 時間以内で、資格外活動許可を取ってアルバイトできます。
⑨家族滞在ビザ:
決められた週 28 時間以内で、資格外活動許可を取ってアルバイトできます。
⑩身分系のビザ:
就労制限がないので、雇用主の施設側からは一番雇用しやすい外国人材になります。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格です
ビザの種類をご覧頂きましたが、いかがでしたでしょうか?
介護業界で仕事ができる可能性がある、ビザの種類が多いことに驚かされますね。
外国人を雇用する場合は、外国人の就労やビザに詳しい専門家に「可能な仕事内容」や「取得要件」を確認し、適正な雇用をお願い申し上げます。