技能実習生の入国後講習

入国後講習とは?

入国後講習とは、技能実習生が、入国してから約1ヶ月間、受入企業(実習実施者)に入社するまでの間の講習のことです。日本語講習、日本の生活習慣やルール・マナーについての指導、入管法や労務関係の勉強などが主な内容です。入国後講習の内容は介護職種とそれ以外の職種で違いますのでご注意ください。

入国後講習は、第1号企業単独型の場合は実習実施者が、第1号団体監理型の場合には監理団体が自ら又は他の適切な者に委託して行います。入国後講習中に技能実習生を業務に従事させることはできません。

IBS事業協同組合様での法的保護講習の様子(下)
IBS事業協同組合様HP
2024年9月の法的保護講習

入国後講習科目はどんな科目?

  • ①日本語
    技能実習生が技能実習の遂行や日常生活に不自由しないレベルに達することができるよう入国後講習を行うことが望まれます。

  • ②日本での生活一般に関する知識
    技能実習生が最大5年間日本で生活をするためには、日本の法律や規則、社会生活上のルールやマナーを守る必要があります。
    例えば、自転車の乗り方等日本の交通ルー ル、公共機関の利用方法、国際電話のかけ方、買い物の仕方、ゴミの出し方、銀行・郵便局の利用方法、自然災害への備えなどの対処方法、感染症の予防等など。
    技能実習生が日 常生活に困らないよう、居住する地域の ルールや情報収集の仕方などをはじめ、丁寧に説明することが重要です。

    東大阪研修センター(運営会社:株式会社ワンネスジャパン)様での講習の様子(下)
    株式会社ワンネスジャパン様HP
    2023年4月の法的保護講習

  • ③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
    (専門的な知識を有する者(第一号団体監理型 技能実習に係るものである場合にあっては、 申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
    技能実習生手帳を利用すること。
    以下の事項等が講義内容に含まれていなければなりません。
    技能実習生手帳の該当部分を示し分かり易く説明してください。
    ・技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する知識
    ・実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法(申告・相談)
    ・労働基準関係法令違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡方法(※申告による不利益取扱いの禁止に係る事項を含む)
    ・賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する知識
    ・厚生年金の脱退一時金・医療保険の手続 ・男女雇用機会均等法で定める婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止、妊娠した場合の支援制度(健康保険の出産手当金や出産育児 一時金)
    ・その他、やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応、雇用保険や医療保険の切り換え手続、入管法の手続 ・外国人技能実習機構や監理団体の相談窓口

    ポリーキャリアスクール様での法的保護講習の様子(下)
    ポリーキャリアスクール様HP

    2022年5月の法的保護講習(下)
    2022年5月の講習についてのブログはこちら

  • ④①から③までのほか、日本での円滑な技能等の修得等に資する知識
    技能実習生が従事する業務内容を具体的に理解できるよう、認定計画の内容等を 説明することが求められます。このほか、機械の構造や操作に関する知識のほか、技能 実習への心構え、企業内での規律等の講義 が想定されます。
    また、現場施設見学を行う 場合がこの科目に該当することとなります。なお、講習実施施設の外で講習を実施しても 差し支えありませんが、実習実施者の工場の 生産ライン等の商品生産施設においては見学以外の活動は認められません。

    2021年1月の法的保護講習の様子(下)

2020年11月の法的保護講習の様子(下)

弊事務所の代表行政書士は入国後講習の法的保護講師もさせて頂いております。
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2022年5月の入国後講習の様子を書いたブログです。
  

出典:
「技能実習制度運用要領」の一部改正について令和3年4月1日版(出入国在留管理庁HP)
技能実習制度 運用要領~ 関係者の皆さまへ(令和3年4月出入国在留管理庁・厚生労働省 編)