家族滞在ビザとは

家族滞在のビザとは就労ビザ(「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「介護」等)や「留学」の在留資格)のある外国人が本国から家族を呼び寄せ、扶養を受ける配偶者や子と一緒に暮らすための在留資格です。
「家族滞在」の在留資格が認められるのは、配偶者または子に限られます。

家族滞在の許可ポイント

1,日本で働いている外国人が扶養の意思があり、扶養することが可能な資金的裏付けができること。


2,家族が実際に扶養者の扶養を受け、または監護・教育を受けていること。
「家族滞在」の在留資格では基本的に就労活動を行うことはできません。
(妻や子が日本に来て、仕事をするつもりなら家族滞在は許可されない)

貴社の外国人社員の方が既婚者である場合、来日後配偶者も就労する場合があると思います。「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを取ってフルタイムでお仕事をすることや一時的にアルバイトすることも可能ですが、その場合は以下の「外国人社員の家族の就労」をご確認の上、入管法で決められた手続きをとり正しい在留資格を取得して就労して下さい。

外国人社員の家族(家族滞在のビザの方)の就労

1,家族滞在ビザの外国人がアルバイト等、一時的に就労したい場合
「資格外活動許可」を取得しなければなりません。 この場合は1週間に28時間以内という時間制限があります。この制限時間を超えないようにきっちりと時間管理して下さい。アルバイト内容には制限はありませんが、風俗営業等では働けません。

この事を知らずに、フルタイムでお仕事をしてしまうと、入管局(出入国在留管理庁)からビザ(在留資格)を取り消される可能性もあります。そのうえ、配偶者である外国人社員の在留資格にも悪影響が出てくる可能性があります。問題が起きてからでは遅いので、家族の就労については、人事担当者や経営者の方は、現状の把握をしておくことが重要です。➡「家族滞在の在留資格の外国人を雇う場合」をご覧ください。

「家族滞在」の在留資格で、社員の配偶者が資格外活動許可のないまま、アルバイトをしたり、または、28時間を超えての業務は絶対にしてはならないことです。外国人社員を雇用する人事のご担当者様はくれぐれもご注意の上、外国人社員とそのご家族にお伝え下さい。このような就労は「不法就労」になります。
(たとえ知らなかったとしても不法就労外国人を雇用すると、罪に問われる場合があります。)


2,「家族滞在」ビザの外国人がフルタイムの正社員として就労したい場合
本人の学歴、職歴、資格、職務内容に関連性がある、等各就労ビザの取得要件を満たせば、就労ビザが取れる可能性があります。

詳しくはこちらから➡「「技術・人文知識・国際業務」ビザ

家族滞在ビザ子供の呼寄せ

「家族滞在」ビザの子供の範囲と年齢
・子供は本当の子供以外に養子も可能です。

・養子は6歳以上の年齢でも大丈夫です。

・認知されている子供でも大丈夫です。

・家族滞在で子どもを呼ぶ場合、年齢の上限が問題になります。一般的に考えて子供の年齢が上がるにつれ許可の可能性が低くなります。

家族滞在ビザ子供の呼寄せ注意点

1,18歳以上の場合
なぜ「家族滞在」で日本に呼ぶのかを合理的に入理局に説明をしなければなりません。

例えば、子どもが18歳以上ですでに働くことが可能な年齢とおもわれるのに、なぜ扶養されることが原則である「家族滞在」で日本に呼ぶ必要があるのかについて、納得できる説明が必要になります。


2,18歳以下の場合
なぜ、今から日本に来る必要があるのか、日本に来てからの教育計画などをしっかりと説明しなければなりません。

親だけが先に日本に来ていて、数年後に子どもを呼ぶケースでも許可が難しくなります。今まで母国で別の人が養育していたのなら、なぜ今になって日本に来る必要があるのか、という説明が必要です。(この場合も今までと事情が変わったこと、決して就労目的ではないことなどの明確な説明が必要となります)