「移行対象職種」とは、その職種に従事している技能実習生が1号技能実習(1年以内の在留)から第2・3号技能実習(1年以上、最大5年の在留)に移行することを認められる業務であり、厚生労働省における専門家会議等を経て、省令別表(官報)への掲載をもって新規に追加されます。
移行対象職種は「職種」という分類と、使用する機器や現場、製品の違いなどによって「職種」を細かく区別した「作業」という分類からなります。また、移行対象職種には必須業務(必ず従事する必要がある業務)が例外なく定められています。
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令和4年4月25日時点の技能実習制度 移行対象職種・作業は以下の86職種158作業です。
1 農業関係(2職種6作業)
2 漁業関係(2職種10作業)
3 建設関係(22職種33作業)
4食品製造関係(11職種18作業)
5 繊維・衣服関係(13職種22作業)
6 機械・金属関係(15職種29作業)
7 その他(20職種37作業)
溶接、ビルクリーニング、介護、宿泊、等。
社内検定型の職種・作業(1職種3作業)
空港グランドハンドリング。
(技能実習制度 移行対象職種・作業一覧 詳しくはこちらのP7を御覧ください)
上記の移行対象職種・作業に該当しなくても、同一作業の反復のみで修得できるものでなく、また、制度の目的である開発途上地域等への技能移転や経済発展に寄与する技能であれば、技能実習1号の在留資格にて1年以内の技能実習が認められる場合があります。
第1号技能実習のみ認められる技能は、移行対象職種とは異なるため、審査基準にあたる資料や職種の一覧はありませんが、第1号技能実習のみ認められる技能の修得等をさせる場合は、写真付きの工程表(フローチャート)の提出が義務づけられています。また、移行対象職種・作業の場合と同じく、安全衛生にかかる業務についても、同様に行う必要があります。
出典:外国人技能実習機構HP
公益財団法人国際人材協力機構 (JITCO)HP
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