技能ビザというのは、外国特有の、または特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する専門職の外国人のビザです。
例えば、外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ、調理師などの外国人のビザになります。
技能ビザ(調理師・コックのビザ)
調理師・コックのビザ
外国から調理師・コックを呼びたい(海外から呼寄せ)場合は、(例えば、中国人の中華料理の調理師、韓国料理、タイ料理、インド料理、ベトナム料理などの調理師)技能ビザを取らなければなりません。
外国人が日本で調理師として働くために必要なビザが技能ビザです。
調理師・コックのビザ:条件
1,当該技能について外国人本人に10年以上(満10年以上)の実務経験があること。
(※タイ料理人に関してだけは5年以上の実務経験。ただし、来日直前までタイでのタイ料理人としての実務とタイの調理師資格が必要。)
実務経験は在職証明書などで証明します。外国の教育機関においてその料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間も含められます。
中華料理人の場合は戸口簿も必要書類です。実務経験についての証明はかなり厳しく審査されます。調理師のビザでは、在職証明を偽造することが少なくない為、入管局(出入国在留管理庁)もかなり詳細な調査をしています。
働いていた店舗は実在するのかどうかを調べたり、働いていたお店の写真・メニュー・電話番号等必要な場合もありますが、もしもその店舗が倒産などしていると立証することが難しいためビザが下りないということもあります。
技能ビザは取得までに時間と労力がかかります。
2,外国料理の専門店であること
「外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務」の専門のお店でなければなりませんので、日本料理店、日本のラーメン屋さん、居酒屋等では技能ビザは取れません。外国料理の専門店であるかどうかが審査ポイントにもなりますので、メニューには外国料理の単品料理やコースメニュー等があるのかというところも見られます。
3,座席数がある一定規模あること
座席数(椅子)が30席以上あることがのぞましいです。
調理師・コックのビザ:採用人数など
1店舗につき何人の外国人調理師を採用できるかについてですが、その店舗の広さ、席数、営業日、営業時間に関係してきます。
店舗の広さや席数、営業日や営業時間によって、その料理店を運営する上で必要となる調理師の数は決まってきますが、合理的に必要な人数の外国人調理師を海外から呼ぶことが可能です。休み交替等考えれば、小規模店舗であっても2人くらいの調理師までなら呼寄せは可能と思われます。
もし、3名以上の外国人調理師を技能ビザで採用する場合は、店舗の広さの証明、席数の説明、営業日と営業時間の説明に加え、それぞれの調理師のシフト表なども添付して説明するようにすると良いでしょう。
※注意点
・技能ビザは熟練した技能の外国人が取得できるビザですから、基本的にホールなどの単純作業は禁止されています。
・技能ビザで外国料理店を経営することはできません。外国料理店を経営する仕事は「経営管理ビザ」になります。
出典:法務省 出入国在留管理庁
在留資格技能1外国人の方が,調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合