特定技能の受入機関は特定技能外国人が仕事をする会社のことです。「所属機関」と言われたりもします。特定技能で外国人を受け入れるには、①雇用契約で満たすべき基準、②受入れ機関自体が満たすべき基準、③受入れ機関自体が支援体制関係で満たすべき基準、これら3つの基準を満たさなければなりません。
※出入国在留管理庁のホームページより:2022年6月20日付
「特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレットを作成しました。」
とあります。
特定技能所属機関(雇用主)、登録支援機関のご担当者の方は、是非ご覧ください。
➡リーフレット(PDF)
出入国在留管理庁のホームページの「特定技能外国人の届出」については
こちらから
① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
② 所定労働時間が同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③ 報酬額は日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④ 外国人であることを理由として報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な取扱いをしていないこと
⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
⑥ 労働者派遣の対象とする場合は派遣先や派遣期間が定められていること
⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
① 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
※ 登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。
① 以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ役職員の中から支援責任者及び支援担当者
(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること
(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から支援責任者及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から支援責任者及び支援担当者を選任していること
② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③ 支援状況に係る文書を作成し雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④ 支援責任者及び支援担当者が支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥ 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
「特定技能ビザ」について更に詳しくはこちら
出典:
特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~(出入国在留管理庁)
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)