不法就労について

「不法就労」は、「知らなかった」という知識不足のために、不法就労しているという認識のないまま、不法就労させてしまうケースは意外に多いです。ですから、どんな場合が「不法就労」となってしまうのかを理解しておいてください。

「不法就労」とは、不法滞在者が就労したり、就労できない在留資格の人が資格外活動許可を得ずに就労したり、在留資格で就労を認められた範囲を超えて就労する状態を「不法就労」といいます。

不法就労となる3つのケース

  • 1、不法滞在者や被退去強制者が働く
    ・退去強制されることが決まっている人が働く
    ・在留期限の切れた人が働く
    ・密入国した人が働く

    上記のように、日本にいてはならない不法滞在者が働くケースです。

  • 2、出入国在留管理庁から就労許可を得ていないのに働く
    ・観光など短期滞在目的の人が働く
    ・留学生の人等が資格外活動許可を受けずにはたらく

    よく聞くのは、知り合いの会社が留学生を雇っている、だからうちも雇おうと思い気軽に雇ったら資格外活動許可を持っていない留学生だったというケースです。

  • 3、出入国在留管理庁から認められた就労許可の範囲を超えて働く
    ・外国料理店の調理師や語学学校の通訳をしている外国人が工場やコンビニで単純労働者として仕事をする。

    実際に聞いた話ですが、外国人から「就労ビザ」を持っている、期限も有効であると言われたので雇ったが、実は知らずに入管局から認められた仕事以外の仕事をさせていた。「就労ビザ」ならどんな仕事でもできると思っていた、というケース。

    留学生が許可された時間数を超えてアルバイトをしている。
    このケースは本当に頻繁にありますが、就職活動時、内定をもらってもこのオーバーワークがあったために内定取り消しが起こるというのが、更に不幸なケースです。

以上が、不法就労でよくあるケースになります。
もし、会社側が外国人を不法就労させたり、不法就労のあっせんをすると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科の対象になります。たとえ会社側が確認不足や認識不足で過失により不法就労させてしまった場合でも、処罰を逃れることはできませんので十分にご注意ください。

不法就労助長罪を防ぐ対処法

不法就労助長罪を防ぐためには、在留カードを確認するということです。
判断が難しい場合は入管業務に詳しい行政書士などの専門家に確認されると安心です

それに、出入国在留管理庁のHPには「出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会」もあります。在留カードが失効していないかを確認するサイトです。
「出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会」➡こちらから



出典:出入国在留管理庁HP在留カード等番号失効情報照会