技術・人文知識・国際業務ビザ
出入国在留管理庁HP情報/関連ブログ
●出入国在留管理庁HP情報外国人留学生関連
「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示第46号)」
・令和6年2月29日:外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて
・令和6年2月改定:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン
●関連ブログ
・2024年9月14日:特定活動46号ビザ
「特定活動46号」(本邦大学等卒業者)ビザを食品製造業での許可事例
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、就労ビザの中の一つで、最もよく取得されるビザ(在留資格)です。専門知識を活かしたホワイトカラーの事務系職種のビザになります。
具体的な職種は理系なら、電機・機械・IT関連業務のシステムエンジニア、システム設計、ソフトウェアの開発、プログラマー、システム解析、テクニカルサポート、製品開発、技術開発や研究などです。文系なら、経理、貿易、経営、営業、総務、人事管理、マーケティング、販売促進、商品開発、通訳翻訳、語学教師、国際担当業務、海外担当取引業務、デザイナー、広告宣伝業務など。
この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可が出るには下記のような条件があります。これらの条件等は、留学生を新卒採用する場合も、海外から人材を呼ぶ場合も転職してきた外国人を雇用する場合も基準は同じです。就労ビザにはいろいろ種類があります。外国人材にどんな業務をしてもらうかによってビザの種類は変わってきます。ですから、まずは外国人材の担当業務を決めます。
就労ビザを取得するには、外国人が個人で申請できるものではなく、会社と契約を結んだ上で入国管理局に申請します。外国人に雇用する会社側が用意しなければならない書類も多く、就労系の在留資格は会社側の協力なしには取得できません。
つまり、内定(業務の決定)→雇用契約→入国管理局に申請です。
技術・人文知識・国際業務の条件
- ①学歴、または一定年数の実務経験(職歴)があること
以下のような理系か文系の大学、大学院、短大などを卒業しているか、或いは当該業務の10年以上の実務経験があることです。通訳翻訳、語学教師の場合実務経験は3年以上になっています。
(ただし、大学院・大学・短大等を卒業した者が、通訳翻訳,語学の指導に従事する場合は、実務経験は不要)
・理系職種(技術):理学,工学,その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務
(具体例:システムエンジニア,設計,技術開発,商品管理等)
・文系職種(人文知識):法律学,経済学,経営学、社会学,その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務(具体例:企画,営業,総務,経理,マーケティング等)
・文系職種(国際業務):外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務
(具体例:通訳翻訳,語学の指導,広報,海外取引業務,貿易,デザイン等)
※大学院、大学、短大を卒業の場合、日本、外国共に可能。
専門学校の場合、日本の専門学校のみ可能。(履修証明書、成績証明書必要)
高卒の人であれば「3年以上または10年以上の実務経験」が求められます。
(職務内容によって必要な実務経験の年数が決まっています)
- ②大学の専攻等と業務の間に関連性があること 、または語学など外国文化に基盤をもつ思考・感受性を要する業務であること
外国人が経歴を生かして業務に就いていることが必要です。大学を卒業する等専門知識があるだけでなく、実際にその知識を仕事に活用できなくてはなりません。経歴と仕事が結びついていることが必要です。
いかに仕事内容と専門内容が一致しているかを文章で正確に、かつわかりやすく説明できるかが重要です。
この説明がわかりにくかったり、説明不足だったりすると不許可になることがよくあります。本来なら許可になるべき案件でもです。説明がわるくて本来許可になるべきものが不許可になるのはかなりヒサンですから、説明には十分気を付けて下さい。
- ③日本の公私の機関(会社など)と雇用契約、請負契約等を結ぶこと
通常は雇用契約です。証明資料としては、「雇用契約書」の提出です。
※雇用契約以外の派遣契約でも就労の在留資格(就労ビザ)は取れます。
- ④契約を結んだ会社等の経営に安定性・継続性があること
会社の経営状態が安定していることが必要です。
そのため通常は決算書類を証明資料として提出します。
⇒会社側の審査ポイントについてはこちら
会社の経営状態が不安定な場合、外国人に適正な給与が支払えない可能性があり、その外国人の日本での活動が不安定になります。このため会社の経営が安定・継続していることが求められます。
赤字決算の企業や新設会社などの場合は、事業計画書を添付するなどして将来どのように黒字になるかを説明することが必要になります。
また、新しく作った会社は実績がありませんし、決算書もありません。
そのような新設会社で決算書を出せない場合は、必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。
- ⑤同一業務に従事する日本人と同等額以上の報酬をうけること
外国人に対する不当な差別は禁止ということです。
- ⑥外国人に素行不良、前科、過去の不良な在留事実がないか?入管法に定める届出等の義務を履行しているか?
例えば,資格外活動許可の条件に違反して,恒常的に1週に28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には,素行が善良であるとはみなされません。
また、入管法に定める届出等の義務を履行していること在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの会社側審査ポイントと必要書類についてはこちら
「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可・不許可事例(大学)についてはこちら
「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可・不許可事例(専門学校)についてはこちら
出典:
法務省 出入国在留管理庁HP
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について