アルバイトで外国人を雇用

アルバイトで外国人を雇用する場合は、外国人が持っているビザ(在留資格)の種類によって気を付けるポイントや注意しなければならないことが違います。

アルバイトで外国人留学生を雇用

  • 留学の在留資格(留学ビザ)は就労が認められていません。しかし、入管局から「資格外活動の許可」を得ている留学生は週28時間以内の範囲でアルバイト可能になります。

  • 外国人の留学生等が貴社でアルバイトを希望する場合、採用前に在留カードの裏面を見て資格外活動許可欄に「許可」とあることを確認してください。アルバイトできるのは週28時間以内です。(残業含む)これを超えると不法就労になります。

    在留カード見方・確認についてはこちら
    入管(出入国在留管理庁)HPから在留カードの参考はこちら

  • 28時間以内を守らずに働いていると、就職が決まって就労ビザに変更になる時になって就労ビザが取れなくなったりします。せっかく内定をもらっても就職出来ないということにならない為にも法令遵守してください。

  • 2社以上でかけもちのアルバイトをする場合は全部のアルバイト先の合計が28時間以内です。留学生の場合、学校の「長期休業期間」中に限り例外的に1日8時間までアルバイトは可能です。

  • 風俗営業のアルバイトは禁止です。もし、風俗営業のアルバイトをすると不法就労になり、雇った事業主も3年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられます。

アルバイトで家族滞在ビザの外国人を雇用

  • 注意①週28時間まで
    家族滞在の在留資格(家族滞在ビザ)も留学生と同じく、資格外活動許可を取得しなければなりません。資格外活動許可を取得すれば週28時間まで就労可能ですが、留学生のように長期休みの時間緩和はありません。

  • 注意②貴社の外国人社員の配偶者のビザ
    貴社の外国人社員の方が、既婚者である場合、配偶者も就労している場合があると思います。「技術・人文知識・国際業務」ビザ等の就労系ビザをもっていて、フルタイムでお仕事をしていればあまり関係がないかもしれません。
    ですが、「家族滞在」の在留資格(家族滞在ビザ)でお仕事をされている場合は週28時間までしか働くことはできません。(「資格外活動許可」取得しての仕事)

    これは上記①の注意のことですが、もしこの注意を知らずに、貴社社員の配偶者がフルタイムでお仕事をしてしまうと、入国管理局から在留資格を取り消される可能性もあります。そのうえ、貴社で働く社員の在留資格にも悪影響が出てくる可能性があります。問題が起きてからでは遅いので、家族の就労については、人事担当者や経営者の方は、現状の把握をしておくことが重要です。

    特に、「家族滞在」ビザの配偶者が資格外活動許可がないままアルバイトをすること、または、28時間を超えての業務等は絶対にしてはならないことです。このことを外国人社員とそのご家族にお伝え下さい。このような就労は「不法就労」になります。(たとえ知らなかったとしても不法就労外国人を雇用すると、罪に問われる場合があります。)

    ご家族が28時間を超えたオーバーワークで働いていることがわかると、貴社の社員の在留期間更新が認められない場合もでてきます。ご注意下さい。

アルバイトで身分系ビザの外国人を雇用

身分系ビザ(「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格)を持つ外国人は就労制限がないので、日本人と同様に仕事ができます。

アルバイトでの外国人雇用:届出義務

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です。届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。2020年3月1日以降は、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となりました。届出は、雇用保険の被保険者となるか否かによって届出方法が異なります。

届出について詳しくはこちら(外国人を雇用する事業主の方へ)

資格外活動許可

資格外活動許可とは、外国人が現在与えられている在留資格に該当する活動を行いながら、その在留資格に許容されている活動以外の活動を追加的に行いたい場合に受ける許可のことです。
在留カードの裏面を見れば資格外活動が許可されているかどうかがわかります。

在留カード見方・確認についてはこちら

  • 1、資格外活動許可具体例
    ・在留資格「留学」(留学ビザ)を持つ外国人留学生がアルバイトをする場合。
    ・日本企業に勤める外国人の配偶者など「家族滞在」の在留資格(家族滞在ビザ)で滞在する外国人がアルバイトする場合。

    尚、技能実習生はアルバイトができません。技能実習生の中にはアルバイトができないということを理解せずにアルバイト面接に行くケースもあります。

    技能実習生に限らず、外国人は就労ビザに関しての基礎知識がない方も少なくないため、注意が必要です。外国人だから就労ビザの基礎知識はあるだろうと思って外国人任せにすると雇用主側が罰金などの処罰が課せられる場合もあります(不法就労助長罪)ので、外国人を雇用する場合は十分気を付けてください。

  • 2、資格外活動許可の範囲
    上記「留学生を雇う場合」でも触れていますが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内(留学生なら学校の長期休暇中は1日8時間以内)に限りアルバイトが認められます。単純労働でも大丈夫ですが、ただし風俗営業のアルバイトは禁止されています。(パチンコ店、まあじゃん店、キャバレー、ホスト・ホステスのいる飲食店、性風俗関連等)

  • 3、資格外活動許可の包括的許可と個別的許可
    「包括的許可」とは一度資格外活動を取ってしまえば、その期間中は雇用先が変わっても資格外活動を取りなおす必要がありません。包括的許可の場合は活動内容だけを包括的に申請できますので、アルバイト先などの就労先は未定のままで問題ありません。

    これに該当するケースとしては
    ・「家族滞在」をもつ外国人配偶者
    ・「留学」をもつ外国人留学生
    ・「特定活動(継続就職活動)」をもって就職活動を行っている外国人留学生

    これら以外の在留資格については、「個別的許可」になります。
    個別的許可はアルバイト先や仕事内容などが特定された「個別許可」とされており、アルバイト先を変更する場合には再度申請が必要です。

  • 4、資格外活動許可注意点
    ・留学生が夏休み等を除き、週28時間を超えたオーバーワークをすると留学ビザの更新ができず、帰国しなければならなくなったり、就職が決まっても就労ビザが取れなくなったりします。
    ・留学ビザの更新をする時に「資格外活動許可」の更新を忘れないようにしましょう。「更新忘れ」期間に行ったアルバイトは全て不法就労になります。


出典:出入国在留管理庁HP  厚生労働省HP




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