外国人雇用のご相談

外国人雇用のご相談 こんなご相談はありませんか?
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Q1:初めての外国人雇用について「何から始めたら良いのかわからない」

日本にいる外国人の方は皆「在留資格」をもっています。

世間一般には通称「ビザ」と呼ばれています。「在留資格」と「ビザ」は厳密にいうと違います。このビザの中でもいろいろな就労ビザがあります。この就労ビザは出入国在留管理局(入管局)で認められた仕事しかできません。この認識が一番重要なことです。

「何から始めたら良いのかわからない」場合、まずは「どんな仕事をしてもらうのか?」を決めてください。外国人の場合は日本人のように気軽に「部署を変える」などということはできません。どんな仕事をしてもらいたいかが決まれば、ビザの種類が絞られてきます。

そして、もう一つ、「なぜ外国人を雇うのか?」「その仕事は日本人では無理なのか?」も考えてください。ビザによっては申請時に入管局に説明しなければならないこともあります。

  • A1:まずは「どんな仕事をしてもらうのか?」を決める、「なぜ外国人を雇うのか?日本人では無理な仕事か?」を考える。

就労ビザの判断に迷われたときはご相談(無料)ください➡ こちらから



Q2:外国人雇用の注意点は?「日本人雇用との違いは?」

一番大切な注意点は、外国人に「不法就労」させないということです。
具体的に雇用したい外国人が決まっている場合は、その外国人の在留カード在留資格の種類を確認してください。決められた範囲外の仕事をしていないかの確認が大切です。また、在留カードの在留期限が切れていないかの確認もしてください。この在留カードの確認というところが「日本人雇用との大きな違い」です。

反対に、日本人雇用と同じところは、労基法等の法令を守り、社会保険・税務を正しく取り扱うということです。日本人に適用される法律は原則、外国人にも適用されます。お給料、待遇も「外国人だから」といって日本人と差別してはなりません。ご注意ください。

  • A2: 一番大切な注意点は、外国人に「不法就労」させないこと。

「外国人雇用の注意点は?日本人雇用との違いは?」について詳しくは こちら
「不法就労」について詳しくは こちら



Q3:外国人雇用のメリット「なぜ外国人を雇用するの?」

なぜ外国人を雇用するのか?ということは各会社様によって事情は様々だと思いますが、大部分が「労働力の確保ができる」ということだと思います。

特に人材不足が深刻な産業分野では2019年4月に「特定技能」ビザができました。「特定技能」ビザは今までの就労ビザと違い、会社様が主体的能動的にビザ取得を進めていけること、比較的幅広い業務をすることが可能であることから、比較的使いやすいビザといえます。

また、外国人の雇用は「国籍にこだわらず幅広く人材を募集し必要で優秀な人材を確保できる」という利点もあり、スムーズな海外進出の足掛かりになる、そして外国人材の入社により企業活動が活性化する等さまざまなメリットがあります。

  • A3:外国人雇用のメリットは、 人材不足による労働力の確保できる、必要で優秀な人材の確保ができること。

「外国人雇用のメリット」について詳しくは こちら

 


Q4,外国人を雇用する場合の探し方

「海外から?留学生の新卒採用?転職してきた外国人?」など
採用したい外国人を探す方法は様々です。ビザによっても違う場合があります。

例えば、最も一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザでは日本人と同じように新聞、雑誌等のメディアやハローワーク、外国人専門の人材紹介会社等で探すのが一般的でしょう。

しかし、「技能実習」ビザは管理団体を通じて海外の送り出し機関からの紹介を受けて面接を経て人材を決めます。「特定技能」ビザは「技術・人文知識・国際業務」ビザや「技能実習」ビザよりも広い範囲から採用が可能でしょう。人材紹介会社の紹介、ハローワーク、大学や専門学校に出す求人からきた外国人を採用する等様々です。

ただ、ここで注意したいのが海外から人材を呼ぶ場合国内にいる留学生等を新卒採用する場合の手続きやしくみが違うということです。また、すでに就労ビザをもっている転職してきた外国人を雇用する時に注意しなければならないこともあります。


  • A4:外国人雇用場合の探し方はビザの種類によっても違う。

海外から人材を呼ぶ場合
➡詳しくは こちら
留学生の新卒採用の場合
➡詳しくは こちら
転職してきた外国人を雇用する場合は注意
➡詳しくは こちら



Q5:雇用予定の外国人の就労ビザは取れる?「不許可になることはある?」

就労ビザ申請で不許可になり、当事務所に相談に来られる方も多いです。ビザが許可されるかどうかは、入管局の広い裁量権によりますので、「絶対に大丈夫」ということはありません。つまり、申請すれば必ず許可されるというものではないのです。ビザ取得の難しい点は、入管局のホームページにある必要書類を準備して提出すれば、必ず許可されるということではないという点です。

申請にあまり慣れてない方が行うと提出書類や説明が不足してしまい不許可になることがあります。本来なら許可されるはずの案件でもです。一度不許可になるとその記録は入管局の記録として保存されます。もしも以前の記録と照らし合わせて矛盾等が見つかるとその後の審査が不利になり、会社にとっても外国人にとっても大きなマイナスになってしまうのです。

ですので、外国人の就労ビザ取得をご検討中の雇用主様には、まずは専門家にご相談されることをおすすめします。就労ビザ取得の専門家はその企業様、や外国人個人に応じて必要書類の収集をしたり雇用理由書を作成することができます。つまり許可される確率がかなり高くなります。


  • A5:外国人雇用の就労ビザは不許可になることもあるので、就労ビザの申請は、まずは専門家にご相談ください。

「就労ビザ不許可例」について詳しくは こちら



 




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