
出入国在留管理庁HPからのビザ関連更新情報
●2023年6月9日閣議決定
「特定技能2号の対象分野の追加について」
● 2023年11月24日:技能実習・特定技能
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第16回)」
TEL:078-939-5250
(平日9:30~18:00 土日祝応相談)
●2023年6月9日閣議決定
「特定技能2号の対象分野の追加について」
● 2023年11月24日:技能実習・特定技能
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第16回)」
上の図(図1)でもある通り、農業分野で圧倒的に多いのが技能実習ビザ の外国人材です。
技能実習制度 は、経済発展・産業振興の担い手となる人材育成を目的とするために、開発途上国等から労働者を一定期間産業界に受け入れて、日本の技能・技術・知識を修得してもらう制度です。
この制度は、外国人技能実習生への技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
農業分野においても全国の農業生産現場で多くの技能実習生を受け入れており、耕種農業や畜産農業の技能実習が行われています。
次に下の図(図2)は 「特定技能」ビザ の令和5年5月末の特定技能1号在留外国人数です。 特定技能1号在留外国人167,313人 のうち、農業分野20,274人です。
特定技能ビザは、2019年4月にできた新たな在留資格(通称:ビザ)です。この特定技能ビザは、人手不足が深刻な12分野に、専門性や技能を持っている外国人材を受け入れる特定技能制度のビザです。農業分野においても深刻化する人手不足に対応するために特定技能ビザは活用されています。
それでは、以下からは、技能実習ビザと特定技能ビザを中心に農業分野での外国人の雇用とビザについてご説明致します。
上の図3は、農業の技能実習で、2号・3 号への「移行対象職種・作業」(2職種6作業)となっています。
「移行対象職種」とは、その職種に従事している技能実習生が第1号技能実習から第2・3号技能実習に移行することを認められる業務です。この図にある職種・作業は3年間雇用でき、また優良企業になれば5年間雇用できます。
※請負契約において、農業者(依頼者)の方が実習生に指示を行うことはできません。
※都道府県等の関与による一定の管理体制が必要です。
技能実習のご相談サポートページはこちら
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以下の6にもありますが、農業分野は季節による作業 の繁閑がある等で、直接雇用だけではなく、派遣形態も可能です。
上記の図のように半年ごとに帰国していたのでは手間も費用もかかります。
ですので、農業でよくある働き方パターン①②をご紹介致します。
①直接雇用として
1つの企業で野菜や果物を作り、農作業ができない時期にジャム等加工品を作るなど。
ここでご注意頂きたいのが、以下の3にもありますが、「同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事している関連業務(加工・運搬・販売の作業、冬場の除雪作業等)であれば従事することが可能」ということです。
雇用している日本人が、冬場に加工品を作っているなら、特定技能外国人もこの業務が可能です。
同じように考えれば、仮にその農家がレストラン経営もしていて、通常農作業をしている日本人が冬場にレストランに手伝いに行くという事も可能です。
ただ、くれぐれもご注意頂きたいことは以下の2点です。
・可能な業務は同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事している関連業務であること
・関連業務にばかり従事することはできないということ
②派遣の場合
農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等の派遣事業者が、特定技能外国人を直接雇用しています。
その派遣業者に所属している特定技能外国人は、その派遣業者と契約のある農家に半年、3ヶ月、スポット的に働きに行きます。
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特定技能制度についてはこちら
出典:
農業者の皆様へ特定技能外国人の受入れが始まりました!(農林水産省)
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
農業分野における新たな外国人材の受入れについて(令和5年3月農林水産省)
農業分野における外国人技能実習制度の概要(2021年)(全国農業会議所)
農業者の皆様へ 外国人技能実習制度について~特に押さえておくべきポイントとは~
外国人農業支援人材の受入れが始まります!~国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業~
外国人雇用のお役立ちページ