技能実習制度は、国際貢献のため開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れOJTを通じて技能を移転する制度で、平成5年に制度創設されました。技能実習生は,入国直後の講習期間以外は,雇用関係の下労働関係法令等が適用されており令和3年末時点で全国に約28万人在留しています。
技能実習制度の受入れ方式には、企業単独型と団体監理型があります。技能実習の約98%が団体監理型です。
技能実習制度とは
出入国在留管理庁HPからのビザ関連更新情報
●2024年3月29日閣議決定
特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
● 2024年3月15日付:技能実習・育成就労・特定技能
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案
技能実習制度の現状
令和3年末の技能実習生の数は、276,123人。(団体監理型の受入れが98.6%)
職種別:①建設関係 ②食品製造関係 ③機械・金属関係が多い。
受入人数の多い国:①ベトナム ②中国 ③インドネシア。
技能実習制度の見直し
平成5年に創設された技能実習制度ですが、今まで様々な問題がありました。技能実習生の失踪や不法就労、犯罪がニュースで取り上げられたことも少なくありませんでした。ですが、これらの事件は技能実習生が悪いという事件ばかりではなく監理団体や実習実施者(実習生受入企業)、制度体制自体にも大きな原因がありました。
技能実習生を指導、監督するべき監理団体や実習実施者がその義務や責任をはたしていないという問題ですが、この義務・責任が不明確であったり、実習生の保護体制や実習体制が不十分だったこともあります。また、業所管省庁等の指導監督や連携体制が不十分という問題もありました。そして、政府(当局)間の取決めがない保証金を徴収している等の不適正な送出機関やブローカー存在の取り締まりがされておらず、制度体制が不十分であるという問題もありました。
それらの問題から技能実習制度の見直しがあり、平成29年11月に法務省・厚生労働省共管の新しい技能実習制度が始まりました。開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力するという制度趣旨を徹底するため、管理監督体制を強化し技能実習生の保護等を図る技能実習制度の見直しがされたのです。
技能実習制度の見直し後の主な内容
- 監理団体については許可制、実習実施者については届出制とし技能実習計画は個々に認定制とする。
- 新たに外国人技能実習機構(認可法人)を設立し、監理団体等に報告を求め、実地に検査する等の業務を実施。
- 通報・申告窓口を整備。人権侵害行為等に対する罰則等を整備。実習先変更支援を充実。
- 技能実習生の送出しを希望する国との間で政府(当局)間取決めを順次作成することを通じて相手国政府(当局)と協力して不適正な送出機関の排除を目指す。
- 優良な監理団体等への実習期間の延長(3年間 ⇒ 5年間)
- 優良な監理団体等における受入れ人数枠の拡大(常勤従業員数に応じた人数枠を倍増)
出典:法務省 出入国在留管理庁、厚生労働省 人材開発統括官「外国人技能実習制度について」
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