特定技能ビザ雇用の流れ(海外から)

下は、特定技能外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合の流れです。
尚、技能実習2号を良好に修了した方であれば,帰国済みであっても試験は免除されます

  • STEP1:
    外国人が試験に合格又は技能実習2号を修了
  • STEP2:
    特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。※1
    登録支援機関と委託契約の締結※1-1
  • STEP3:
    特定技能外国人の支援計画を策定する。
  • STEP4:
    在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。※2
  • STEP5:
    在留資格認定証明書受領 ➡ 受入れ機関から本人への送付
  • STEP6:在外公館に査証(ビザ)申請
  • STEP7:査証(ビザ)受領
  • STEP8:入国
  • STEP9:就労開始
  •  
  • ※1⇒契約締結後に実施してください
    ・受入れ機関等による事前ガイダンス 等
    ・健康診断
    ※1-1⇒1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり,その全部の実施を登録支援機関に委託することができます(一部の委託を行う場合には,受入れ機関において,支援体制の基準を満たす必要があります。)。
    ※2主な添付資料
    ・受入れ機関の概要
    ・特定技能雇用契約書の写し
    ・1号特定技能外国人支援計画
    ・日本語能力を証明する資料
    ・技能を証明する資料 等




    日本国内に在留している外国人を特定技能外国人として雇用する場合の流れ
    こちら

    「特定技能ビザ」について詳しくはこちら

  • 出典:
    特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~(出入国在留管理庁)