特定技能外国人の受入れ機関は受入れ外国人への支援を実施しなければなりませんが、この支援業務については登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。
2024年3月14日時点での 登録支援機関数は9,633件
※出入国在留管理庁のホームページより:2022年6月20日付
「特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレットを作成しました。」とあります。
特定技能所属機関(雇用主)、登録支援機関のご担当者の方は、是非ご覧ください。
➡リーフレット(PDF)
出入国在留管理庁のホームページの「特定技能外国人の届出」については
こちらから
・登録支援機関は受入れ機関との支援委託契約により支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
・登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
・登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
・登録の期間は5年間であり更新が可能である。
・登録には申請手数料が必要である。
(新規登録2万8,400円,登録更新1万1,100円)
・登録支援機関は出入国在留管理庁長官に対し定期又は随時の各種届出を行う必要がある。
・登録支援機関は委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない。
①機関自体が適切であること
・法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
・法人のみならず,個人事業主であっても登録を受けることができます。
②外国人を支援する体制があること
登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり,支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。
- 登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施すること
②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
- 登録支援機関の届出
違反の場合,指導や登録の取消しの対象となります。
【随時の届出】
・登録の申請事項の変更の届出
・支援業務の休廃止の届出
【定期の届出】
・支援業務の実施状況等に関する届出
(例:特定技能外国人の氏名等,受入れ機関の名称等,特定技能外国人からの相談内容及び対応状況等)
「特定技能ビザ」について更に詳しくはこちらをご覧ください。
出典:
特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~(出入国在留管理庁)
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
登録支援機関登録簿(出入国在留管理庁HP)