ビザの更新:転職後の更新には注意
ビザ(在留資格)の更新は、「在留期間更新許可申請」と言います。
外国人が現在もっているビザと同一の活動を行うため現在の在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続きです。
更新には2パターンあります。それは、転職した場合と転職していない場合です。
ビザの更新:転職なしの単純更新
現在の就労ビザと申請内容が同一な単純更新です。すでに就労可能なビザで企業に雇用されている外国人が、在留期限後も同じ会社の同じ職務内容で、在留資格も同じまま今後も勤務し続ける場合です。この場合は比較的スムーズに就労ビザの更新が行えます。
ビザの更新:転職ありの前回の申請と内容が異なる更新
在留資格名称は変わりませんが、以前のビザ(在留資格)を取った時と仕事している会社や職務内容が違う場合です。つまり転職している場合の更新です。会社にとっては中途採用になり、外国人材にとっては転職になります。
この場合、在留資格そのものは変更がないため更新となりますが、雇用企業などが異なるため実質的には新規に在留資格(就労ビザ)を取得するのと変わらない審査が行われます。そのため雇用する側としては長期にも対応できる余裕をもっておかれた方が良いでしょう。
申請時の必要書類も「在留資格変更許可申請」と変わらない書類を求められることになると思います。入管局に問合せて、「転職後初めての更新許可申請です」と言って相談すると提出書類等アドバイスがもらえると思います。
在留期間更新許可申請
申請ができる方:
申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)、申請人本人の法定代理人、取次者(申請人から依頼を受けたもの)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士など。
申請手数料:
許可されるときは4,000円が必要です。
(収入印紙で納付します)
申請に必要な書類:
様式が決まっています。
申請するビザの種類によっても必要書類は違います。
申請先:
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
在留期間更新許可申請について詳しくは➡こちら
ビザの更新:その他ご注意
①資格外活動許可を取らずに定められた活動資格外のアルバイトを行っていた場合や犯罪による処罰を受けた場合等は更新が不許可になる場合もあります。
②別の会社で働いていた外国人を社員として中途採用した場合は、「更新」でも、転職していますから、ビザ更新が必ず許可されるとは言い切れません。
その外国人が自社で働けるかどうかをしっかりと確認しておく念のための対策として、転職入社時に入管局(出入国在留管理庁)に対し「就労資格証明書」の申請をしておかれることをおすすめします。入管局事前に審査してもらい許可を受けておくのが安心です。