外国人雇用届出義務

外国人を雇用した際、雇用主が行う手続きと外国人が行う届出についてです。

外国人の雇用主が行う届出

外国人を雇用したら、雇用届出義務があります。また、離職時も同様に届出の義務があります。

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、 外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要になります。その届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されますのでご注意ください。

2020年3月からは在留カード番号の記載が必要となりました。

届出の対象となる外国人の範囲

日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方が届出の対象となります。つまり、ほとんどの外国人の方が対象となります。

よく見る在留資格の種類で言えば、身分系の在留資格技術・人文知識・国際業務ビザ特定技能ビザ技能実習ビザ等の就労ビザ、留学生ビザ、家族滞在ビザ等になります。

尚、「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、特別の法的地位が与えられており、本邦における活動に制限がありません。このため、特別永住者の方は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされておりますので、確認・届出の必要はありません。

外国人雇用届出の方法について

届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式、届出先ハローワーク、届出の提出期限、届出方法等が異なるのでご注意ください。

届出について詳しくは➡こちら(外国人を雇用する事業主の方へ

以下は届出についての大まかなまとめです。

1,雇用保険の被保険者となる外国人の場合(雇入れ時)
届出事項:
①氏名 ②在留資格※ ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域⑦資格外活動許可の有無 ⑧在留カード番号⑨雇入れに係る事業所の名称及び所在地など、取得届に記載が必要な事項
※在留資格「特定技能」の場合は分野、「特定活動」の場合は活動類型を含む(以下同じ)

・届出先:
雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)。
(雇用保険被保険者資格取得届を届け出るハローワークと同様です)

・届出期限:
雇用保険被保険者資格取得届の提出期限と同様です。

2,雇用保険の被保険者とならない外国人の場合(雇入れ時・離職時)
・届出事項 :
①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域 ⑦資格外活動許可の有無 ⑧在留カード番号 ⑨雇入れ又は離職年月日 ⑩雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等
※⑦については雇入れ時のみの届出事項です。

・届出先:
当該外国人が勤務する事業所施設(支店、店舗、工場など)の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)。

・届出期限:
雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで。

外国人が行う届出

外国人も届出義務のある項目は多いです。外国人の届出については、雇用主様も基礎的な届出だけでも知っておかれるのが良いと思います。

  • 1,住居地変更
    住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合は住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村に届出が必要です。

  • 2,住居地以外の変更
    氏名、国籍・地域、生年月日、性別、所属機関等に変更があった場合は、変更があった日から14日以内に最寄りの地方出入国在留管理局に届出をする必要がある。