出入国在留管理庁HPからのビザ関連更新情報

「特定活動」46号(本邦大学卒業者)ビザ

特定活動ビザとは?

外国の方が日本で仕事をするためには「就労ビザ」が必要です。一般的に「就労ビザ」という言葉が使われていますが、専門的には「日本で就労するために必要な在留資格」です。

各就労ビザ(在留資格)には日本で行うことのできる活動によって在留資格の種類が異なり、その在留資格で決められている仕事しかできません。その在留資格の中の一つが「特定活動」の在留資格です。その「特定活動」の在留資格の中の一つが「特定活動(本邦大学卒業者)」で、「特定活動46号」ビザといわれています。

「特定活動ビザ」の在留カードの在留資格欄には「特定活動」とあり、「指定書により指定された就労活動のみ可」になっています。その「指定書」はパスポートに留められていますが、その指定書明記のある活動しかできません。

「特定活動ビザ」は「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」を行いますが、その例として、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリ デー、インターンシップ、アマチュアスポーツ選手、外国人建設就労者、外国人造船就労者、就職活動者等、活動内容は多岐にわたります。

「特定活動46号」ビザができた背景

今までの代表的な就労ビザである「技術・人 文知識・国際業務」ビザでは、大学などで学んだ専門の技術や知識を活かした業務しかできず、現場系の業務はできませんでした。そのため一般的なサービス業務や製造業務等現場系の業務が入ってくる仕事では実務レベルは使いにくいビザでもありました。

ですが、「特定活動46号」ビザでは「技術・人 文知識・国際業務」ビザよりも幅広い業務ができます。 この「幅広い業務」には「技術・人文知識・国際業務」のビザではできなかった「単純作業」と入管局から見なされる清掃、洗濯、食器洗い、商品の陳列、レジ打ち、簡単な接客も含まれています。

今までは「単純作業」とみなされる仕事が出来なかったため、特にサービス業や製造業では、日本語を使っての双方向のコミュニケーションに外国人材を活かせない会社様も多かったと思います。ですがこの「特定活動46号(本邦大学卒業者)」の在留資格ができたことによって外国人材の活動の範囲や活動の場が広がります。

ただ、この「単純作業」と見なされる仕事内容は付随作業として認められるわけですから、これらばかりに従事するということは出来ませんので注意が必要です。

「特定活動46号」の対象者

  • 1,学歴について
    日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られる。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象外。
  • 2,日本語能力について
    ①日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象。
    ②その他,大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については,①を満たすものとして取り扱います。

「特定活動46号」で要件となる業務内容

1,日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは,単に雇用主等からの作業指示の業務を行うだけの受動的な業務ではなく、「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら積極的に第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められます。つまり、他者との双方向のコミュニケーションを必要とする業務であることを意味します。

2,日本の大学又は大学院で修得した広い知識及び応用的能力等を活用する業務
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれているか、又は,今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。
この「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは,一般的に,大学で修得する知識が必要となるような業務(商品企画,技術開発,営業,管理業務,企画業務(広報),教育等)を意味します。

「特定活動46号」の具体的な活動例

  • 1,飲食店
    店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの。
    日本人に対する接客を行うことも可能ですが、厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

  • 2,工場のライン
    日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。
    ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

  • 3,小売店
    仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの。
    日本人に対する接客販売業務を行うことも可能ですが、商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

  • 4,ホテルや旅館
    翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの。
    日本人に対する接客を行うことも可能ですが、客室の清掃にのみ従事することは認められません。

  • 5,タクシー会社
    観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの。
    通常のタクシードライバーとして乗務することも可能ですが、車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

  • 6,介護施設
    外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を用いて介護業務に従事するもの。
    施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

  • 7,食品製造会社
    他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
    単に商品製造ラインに入り日本語による作業指示を受け指示された作業にのみ従事することは認められません。

「特定活動46号」の報酬について

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるということです。これは、一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく、地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについてということを判断されます。

そして、「特定活動46号」の場合、昇給面を含めて日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とします。その他、元留学生が本国等において就職し実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われることとなっていることについても確認します。

「特定活動46号」のその他のポイントと留意事項

  • 1,契約形態
    契約機関の業務に従事する活動のみが認められ派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできない。
    また、フルタイムの職員としての稼働に限られ,短時間のパートタイムやアルバイトは対象外です。

  • 2,社会保険の加入状況
    契約機関が適切に外国人の雇用管理を行う必要があるため、社会保険の加入に関しても確認を求められることがある。

  • 3,家族の滞在
    特定活動46号を指定された者の扶養を受ける配偶者又は子については「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)の在留資格で日常的な活動が認められます。

  • 4,在留期間
    在留期間は、5年,3年,1年,6月又は3月のいずれかの期間が決定されます。原則として,「留学」の在留資格からの変更許可時,及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は,「1年」となります。

  • 5,活動先機関の変更について
    転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため在留資格変更許可申請が必要。
    (特定活動46号は申請内容に基づいて「指定する活動」として活動先の機関が指定され「指定書」としてパスポートに貼付されるため)

  • 6,在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請時の確認
    ①素行が不良でないこと
    例えば,資格外活動許可の条件に違反して,恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事していたような場合には,素行が善良であるとはみなされません。

    ②入管法に定める届出等の義務を履行していること
    在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納等の義務を履行していることが必要です。


出典:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン