外国人雇用の就労ビザオフィスのホームページにお越し頂きありがとうございます!
外国人の雇用相談、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ、介護ビザ、技能実習ビザ、特定技能ビザ、特定活動46号ビザ等)のご相談、外国人受入れ受入れサポートなら外国人雇用の専門行政書士秋山治子にお任せください!
出入国在留管理庁HPからのビザ関連更新情報
●2024年3月29日閣議決定
特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
●2024年3月15日付:技能実習・育成就労・特定技能
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案
●2024年2月29日付:
外国人留学生関連「技術・人文知識・国際業務」「特定活動(告示第46号)」
外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて
078-939-5250
9:30~18:00 土日祝応相談
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メッセージがある場合は折り返しご連絡差し上げます
行政書士には守秘義務がございますので安心してご連絡下さい。
サービス内容
外国人の雇用のご相談
・初めて外国人を雇用するけど何から始めたら良いのかわからない。
・外国人の雇用って日本人の雇用と違うの?
・外国人を採用したけどビザ取れるの?
このようなご相談はありませんか?
就労ビザのご相談
・ 就労ビザって書類集めて出したら取れるよね?
・就労ビザ持っていたらどんな仕事でもできる?
・今うちで働いている外国人はビザもってるけど、そのビザではダメ?
このようななご相談はありませんか?
業界別の外国人雇用のご相談
各業界の外国人雇用を就労ビザの面からご提案させて頂きます。
(介護業、農業、建設業、飲食料品製造業、外食業、宿泊業、小売業(販売職)など)
就労ビザごとに用意する必要書類やご注意点は違いますが、
更に業界によっても気を付ける点やプラスする書類が違ってきます。
各講習講師
技能実習生に義務付けられている法的保護講習や
会社様への外国人雇用の基礎講習や各種就労ビザの講師を承ります。
会社様への基礎講習の内容はカスタマイズできます。
外国人雇用に関する顧問契約
すでに外国人を雇用していて今後も採用予定がある会社様、
技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務ビザなど 違う種類のビザの外国人を雇用している会社様、
人材紹介会社様、監理団体様、登録支援機関様などに最適な顧問契約です。
採用前のビザ取得可能性確認ができます。
顧問割引で入管局への申請代行費用を比較的安価でおさえられます。
面倒で複雑な書類作成や申請手続きを当事務所におまかせ頂くことで本来の業務に専念することができます。
当オフィスの安心とメリット
- 1, 詳しく状況をお聞きしてご希望のビザ(在留資格)取得の可能性を無料で判断いたします。
「この人で就労ビザは取れるか?」 「当社でも外国人が雇用できるか?」など、
疑問、質問をお問合せ下さい。 行政書士には守秘義務がございますので安心してご連絡下さい。
(資料確認なしのサービスになります)
- 2,外国人雇用と就労ビザが専門の行政書士事務所です。
外国人関係の業務は非常に複雑で、書類作成や書類集めが大変です。技能実習や特定技能の申請書類の量はは特に多く専門的です。
また、外国人の在留資格(ビザ)は申請 したからといって必ずしも許可されるものではありません。出入国在留管理局の審査官の裁量権は大きく審査結果の予測はつきにくいものです。
当オフィスは在留資格(ビザ)申請の専門家としての知識と経験が豊富ですので貴社のご事情に沿ったアドバイスをさせて頂きます。 安心してご相談下さい。
- 3, 豊富な実績のある監理団体や信頼できる登録支援機関との提携で技能実習生・特定技能外国人の受入れをサポート致します。
技能実習も特定技能も可能な職種・作業があります。
貴社のご希望にに合わせて雇用外国人の国籍、職種・作業、支援体制を伺います。
当オフィスへのご相談後、更に具体的にお話が進む場合は提携先の専門家が詳しくご相談にのります・