コロナ関連①:技能実習生の在留資格

技能実習終了後、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合は?

技能実習生新型コロナウイルス感染症に関するQAより
(出入国在留管理庁・外国人技能実習機構:2021.7.5 更新)

Q3-1
技能実習終了後、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合は?

A3-1
帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生は、就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更を認めているほか、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「特定活動(就労不可)(6月)」への在留資格変更が認められます。

「特定活動(就労可)(6月)」については、従前の実習実施者又は従前の実習実施者での就労継続が困難な場合は新たな受入れ機関(技能実習生の受入実績のあるものに限る。)との契約(※)に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と原則として同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。申請に当たっては、帰国が困難であることについて合理的な理由があること等を確認できる資料及び理由書等をご準備いただく必要があります。

「特定活動(就労不可)(6月)」については、原則として就労することは認められませんが、本邦での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動許可(1週につき28時間以内で就労が可能)を受けることができます。

また、予定していた技能実習を修了したものの、本国への帰国が困難である技能実習生であって、特定技能外国人の業務に必要な技能を身につけることを希望しているなど一定の要件を満たすときは、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。
詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。

(※)職業安定法に基づく職業紹介事業の許可を受けずに、本件技能実習を終了した者と新たな受入れ機関との間での雇用契約の成立をあっせんすると、職業安定法違反となるおそれがありますので、十分に注意してください。



Q3-2-1
Q3-1の場合、「特定活動(就労可)(6月)」での在留を希望しているが、「技能実習」で従事した業務と同種の業務での受入れ先が見つからない場合はどうしたらよいか。

A3-2-1
Q3-1の場合において、従前と同種の業務(「技能実習」で従事していた職種・作業。以下同じ。)での受入れ先の確保に努めたものの、これを確保することができない場合は、従前と同種の業務に関係する業務(※)であれば、同様に「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更が認められます。
(※)技能実習で従事していた職種・作業が属する技能実習法施行規則別表第二の各表内の職種・作業(「七 その他」を除く。)
例:「技能実習」で従事した業務が「職種:耕種農業 作業:施設園芸」の場合、以下の職種・作業が関係する業務となります。
→「職種:耕種農業 作業:畑作・野菜、果樹」
→「職種:畜産農業 作業:養豚、養鶏、酪農」



Q3-2-2
従前と同種の業務に関係する業務でも受入れ先が見つからない場合はどうしたらよいか。

A3-2-2
「技能実習」で従事した業務と同種の業務又はこれと関係する業務のいずれにおいても受入れ先が見つからない場合は、「特定活動(就労不可)(6月)」への在留資格変更が認められます。
この場合、原則として就労することは認められませんが、本邦での生計維持が困難であると認められる場合には、資格外活動許可(1週につき28時間以内で就労が可能)を受けることができます。

2021年07月13日