コロナ関連⑤:水際対策強化の新たな措置(27)に基づく外国人の新規入国制限見直し

国内外から「コロナ鎖国」と批判された日本政府の水際対策が2022年3月1日午前0時から緩和されます。今回の「水際対策強化に係る新たな措置(27)」によって、技能実習生や留学生の皆様が一日でも早く希望する職場や学校に入れることを願っています。

以下に2月24日、2022年3月以降の水際措置の見直しについて公表された措置の概要や関連情報をまとめておりますので、どうぞご覧ください。

1,水際対策強化の新たな措置(27)で見直された外国人の新規入国制限の概要

①入国後の自宅等待機期間の変更
(1)指定国・地域からの帰国者・入国者でワクチン3回目追加未接種者
検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機が求められる。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば退所後の自宅等待機を求めない。

(2)指定国・地域からの帰国者・入国者でワクチン3回目追加接種者
原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であればその後の自宅等待機の継続を求められない。

(3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者でワクチン3回目追加未接種者
原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であればその後の自宅等待機の継続を求められない。

(4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者でワクチン3回目追加接種者
入国後の自宅等待機を求めない。

②入国後24時間以内の公共交通機関の使用
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用は可能。

③オミクロン株以外の変異株
オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者について自宅等待機等の期間を14日間とする。

④外国人の新規入国
外国人の新規入国については、受入責任者の管理の下観光目的以外の新規入国を認める。

詳しくは:「水際対策強化に係る新たな措置(27)」


2,水際対策強化の新たな措置(27)での外国人の新規入国の見直し

外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしている。

下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合は「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認める。

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国

※上記措置は、2022年(令和4年)3月1日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する方で、事前に申請を完了した方を対象とする。

※上記措置における受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のこと。

※受入責任者は事前に厚生労働省入国者健康確認システム(ERFS)外部リンクにて申請を行うことが必要。

2022年(令和4年)3月1日以降、外国人の新規入国を希望する場合には、入国者健康確認システム(ERFS)外部リンク にて改めて申請をする必要がある。

詳細は、入国者健康確認システム(ERFS)外部リンクをご確認ください。
外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト

3,水際対策強化の新たな措置(27)で見直された外国人の新規入国制限の参考サイト

以下は上記の参考にさせて頂きましたサイトや関連サイトになります。
また、厚労省のホームページ「外国人の新規入国制限の見直しについて」にありましたコールセンターの番号です。

2022年02月26日