帰国困難者の取扱いが大きく変更!在留資格上の特例措置が終了します!

出入国在留管理庁が5月31日付でホームページに公開しました情報をお伝えします。
今まで、長引くコロナ禍で、日本に在留している帰国困難者に対して、様々な在留資格上の特例措置が出されていました。

しかし、現在、外国人の入国制限も緩和され、日本への新規入国が次第に再開されています。また、6月10日からは、観光目的の訪日旅行が解禁されます。そして日本からの出国者数も増加傾向にあります。

これらの状況なども踏まえて今後は特例措置の扱いが大きく変わります。外国人を雇用している事業主の方は、雇用している外国人、或いは雇用予定の外国人の在留資格を再確認してください。

出入国在留管理庁の5月31日付重要な情報

①帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いの変更詳細

出入国在留管理庁の5月31日付重要なお知らせの一部を以下にリンクしています。

新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い
【重要】帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わります。
 ⇒ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について(PDF)(令和4年5月31日)

上記PDFで「特例措置終了の対象者」として挙げられているのは、以下の7つの資格の方です。

1, 元技能実習生 
2,元留学生 
3,元中長期在留者 
4,短期滞在者 
5,雇用維持支援対象者 
6,インターンシップ(告示9号)
  製造業外国従業員(告示42号)
7,元外国人家事支援人材

※詳細はこちら(PDF)

②帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いの変更:入管のページから

①にある「新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い」ページには以下のことも書かれています。
ご確認ください。

・帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い
 ※各国語の翻訳文のPDFリンクがあります。
 ※受入れ機関において作成いただく文書(参考様式)のPDFリンクがあります。

・新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて
 ※英文訳、提出書類に関してのPDFリンクがあります。

・EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留している帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて
 ※受入れ機関において作成いただく文書(参考様式)のPDFリンクがあります。

・ワーキング・ホリデーで在留していた帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて

出入国在留管理庁の5月31日付情報

出入国在留管理庁のホームページに5月31日付の情報が、もう1つあります。

①不法就労外国人対策キャンペーン月間

出入国在留管理庁は、毎年6月に「不法就労外国人対策キャンペーン月間」を設け、不法就労防止に向けた広報活動を行ってきました。

今年度からは、「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」を設け、以下のような広報活動を実施するという事です。

詳しくは、以下のリンクからご覧ください。
「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」の実施について

リーフレットは、以下のリンクからご覧ください。
「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」リーフレット

②不法就労でよくあるケース

弊所ホームページでも、「不法就労」や「在留カード」についてはご説明しております。
不法就労について
在留カード見方・確認

不法就労のうち、よくあるケースは「出入国在留管理庁から認められた就労許可の範囲を超えて働く」だと思います。
リーフレットでは、例として以下が挙げられています。

・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く

よく取得されるにビザに「技術・人文知識・国際業務」ビザがあります。このビザは、専門知識を活かしたホワイトカラーの事務系職種のビザです。

ですが、専門知識がない外国人にこの「技術・人文知識・国際業務」ビザ(略して「技人国ビザ」)を取らせる人材派遣会社、人材紹介会社、語学学校等があります。これは「不法就労」です。

入管法等がよく理解できていない外国人や会社に近づいて「不法就労」させます。中には、分かっていて「不法就労」する外国人もいます。そして、わかっていて「不法就労」させる会社もあります。

このような「出入国在留管理庁から認められた就労許可の範囲を超えて働く」ケースは多いです。

不法就労させたり、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」となり、3年以下の懲役300 万円以下の罰金で、事業主も処罰の対象になります。

また、外国人を雇用する際に、その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合は処罰を免れることはできません。

今後は外国人雇用される会社が、ますます増えてくるでしょう。事業主の方には、適正な外国人雇用をお願いします。


出典:

出入国在留管理庁:更新情報
新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い
「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」の実施について

2022年06月01日