今回のブログは、先月2月26日に当事務所ホームページブログで更新いたしました水際対策強化の新たな措置(27)関係第二弾のブログになります。
3月1日付の外国人技能実習機構ホームページが更新され、技能実習生の入国について、新規のお知らせがありました。以下になります。
「「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新(水際対策強化に係る新たな措置(27)に関連して問を追加)しましたNew」
以下ブログの内容は、上記の外国人技能実習機構で更新されたお知らせの「水際対策強化の新たな措置(27)関係」の部分を抜粋したものです。
大まかに「27関係では、技能実習生の入国はこのような準備が必要なのだな~」と掴んで頂き、「1 措置(27)に関するご質問」と「2 措置(27)以外の技能実習生に係る一般的な新型コロナウイルス感染症への対応に関するご質問」をご確認ください。
水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき技能実習生が外国人の新規入国制限の見直しを利用して入国する場合の対応について
1,措置(27)に係る基本的事項について
- Q1技能実習における申請手続きのポイントは?
A1令和4年2月24日、水際対策強化に係る新たな措置(27)が示された。
・3月1日午前0時(日本時間)から、観光目的以外の外国人の新規入国が認められる。
商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)又は長期間の滞在の新規入国を申請する外国人は、日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)で所定の申請を完了すれば「特段の事情」があるものとして新規入国が認められる。
<受入企業に求められること>
① 受入責任者は、待機期間中、待機施設(原則個室管理)を確保し、毎日の健康確認を行う。
➢これらの防疫措置を監理団体に委託することもできる。
監理団体においてオンラインにより入国後講習を行うことも可能。
➢ 新型コロナ陽性者が出た場合、すぐに最寄りの保健所に連絡し必要な対応をとる。
②受入責任者は、入国者健康確認システム(ERFS)に事前申請して必要事項を入力し、受付済証を入手。
③ 受付済証を新規入国予定の外国人に送付し、当該外国人が、受付済証、査証申請書等をもって在外公館での査証申請を行う。(※)
※ 在留資格認定証明書の作成日が延長措置期間内に当たる場合には、追加で、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容のとおりの受入れが可能である」ことを記載した申立書を提出する必要がある。
- Q2 技能実習生の受入れで、受入責任者とは誰か。監理団体でもよいのか。
A2「 受入責任者」は、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のこと。
技能実習生の場合は、実際に当該技能実習生を受け入れる企業(実習実施者)が、受入責任者になる。
なお、入国者健康管理システム(ERFS)の申請手続や、実習生の待機施設の確保等の対応について、監理団体に委託した場合には、これらの申請手続・対応を監理団体が行うことも可能。ただし、その場合であっても受入れの責任主体は実習実施者であり、誓約に違反した場合の責任は実習実施者が負うことになる。
- Q3 在留資格認定証明書の有効期間は経過していないが、新型コロナウイルス感染症の影響により、入国見込みが不明であること等を理由として、既に外国人技能実習機構に技能実習実施困難時届出書を提出している場合、再度、技能実習計画認定申請を行わなければならないのか。
A3 外国人技能実習機構に対し、改めて技能実習計画認定申請を行う必要はないが、入国後速やかに、技能実習期間を変更するとして技能実習計画軽微変更届出書を提出する必要がある。
※実習実施者が変わる場合は新規の技能実習計画の認定が必要。
※監理団体が変わる場合も変更認定が必要。
- Q4 在留資格認定証明書の有効期間について、現在の取扱いはどのようになっているのか。
A4 出入国在留管理庁での認定証明書の有効期間の延長措置以下の通り。
<有効とみなす期間>
・作成日が2020年1月1日~2022年1月31日
→ 2022年7月31日まで
・作成日が2022年2月1日~2022年7月31日
→ 作成日から「6か月間」有効
2,措置(27)に係る申請について
- Q5 申請手続はどのように行えばよいのか。
令和3年 11 月の入国制限緩和の際の、業所管省庁への審査は必要か?
A5 今般の「水際対策強化に係る新たな措置(27)」においては、業所管省庁への申請・審査は必要なし。
厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)にオンラインで事前申請すること。
※入国者健康確認システム https://entry.hco.mhlw.go.jp/
- Q6 技能実習生について、水際対策強化に係る新たな措置(19)のように、在留資格認定証明書の交付時期順に申請しなくてよいのか。どのような実習生から入国させればよいのか。
A6 措置(27)は、在留資格認定証明書の交付時期による審査申請時期の制限はなく、受入責任者による管理を条件に、入国者総数の上限の枠内で、観光目的以外の外国人の新規入国が認められることとされている。
このため、技能実習生の入国順についてのルールはない。
しかし、これまでの間、技能実習生が現に母国で就労等を行っていたり、長期間待機していることも想定される。そのため、技能実習生の受入れの再開に当たっては、当該技能実習生の状況や待機期間に配慮した上で、実習開始時期も含め、技能実習生の意向を十分に確認することが必要となる。
- Q7入国に当たってどのような手続が必要か。どれくらいかかるか。
A7一般的には、受入責任者(受入企業等)等において、以下の手続が必要。(ただし、入国者が出発する国やワクチンの接種状況等、入国者ごとに異なる場合が有る為ご留意のこと)
- まず、海外で入国待ちの方(在留資格認定証明書を既に交付されたものの未入国の方)に対して、これまで長期間入国待ちであったり、母国で現に就労等を行っているといった事情を十分配慮した上で、入国者の意向を十分に確認する必要がある。
- 入国者が確定したら、入国後講習や講習修了後の実習開始に向けた準備を行うとともに、入国後の自宅等待機施設の確保、待機期間を7日間でなく3日間に待機期間を短縮する場合には検査実施機関の手配・調整等、措置(27)に基づく誓約事項について準備を行う必要がある。
- その後、入国者健康確認システム(ERFS)に外国人新規入国オンライン申請を行う。その為、まずログインID・パスワードを申請(※)し、発行されたIDによりログインし、受入責任者の名称・連絡先や入国者の氏名、旅券番号等の必要な情報を入力・申請するとともに、受入責任者の制約事項に同意する。
これにより即座に「受付済証」がオンラインで発行される。
※ 発行には1~2日程度かかる。
「水際対策強化に係る新たな措置(19)」の際に取得済みの場合は改めての取得は不要。)
- 発行された受付済証を入国者に送付し、入国者において受付済証を含む申請書類一式を用意の上、在外公館において査証の発給を申請(査証の申請から発給までは、申請内容に特に問題がない場合には、原則として、申請受理の翌日から起算して5業務日かかる。申請内容に疑義がある場合には時間を要する場合がある)。
- 入国に向けて、航空券の確保、出国前 72 時間以内の陰性を証明するための検査を実施。
- 到着後は、出発前検査陰性証明書の確認、入国時の検疫所検査、入国者健康居所確認アプリ(MySOS)のインストールが行われる(※)。また、予め確保した待機施設に確実に移動できるよう、受入責任者が送迎・案内を行う。
- 受入責任者は、待機期間中、電話・メール等により、待機施設で待機しているか、健康状態の報告がなされているかについての確認を毎日行い、誓約違反の連絡が入国者健康確認センターや関係行政機関からあった場合には、その是正や調査に協力すること。
また、入国者に対して、感染防止対策を徹底(①不織布マスク着用、②手指消毒の徹底、③「3密(密閉・密集・密接)」の回避)をさせる。
※ 入国前検査の証明等の確認やアプリのインストールなど、空港での検疫手続の一部を、入国者健康居所確認アプリ(MySOS)を通じて、ウェブ上で日本入国前に済ませることができる「ファストトラック」の運用が、一部の空港(現時点では、関西国際空港)で開始されている。
手続の迅速化のため、できるだけ活用すること。
詳細は、以下のリンク先を御参照のこと。https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
- まず、海外で入国待ちの方(在留資格認定証明書を既に交付されたものの未入国の方)に対して、これまで長期間入国待ちであったり、母国で現に就労等を行っているといった事情を十分配慮した上で、入国者の意向を十分に確認する必要がある。
- Q8 監理団体が、複数の企業の申請を取りまとめ、代理で入国者健康確認システム(ERFS)に申請してもよいか。
A8 監理団体が、実習実施者から委託を受けて、申請手続きを代行することは可能。
(詳細は、措置(27)全体版のQ&Aの問 10(申請に関する事務について、第三者に委託することは認められますか)参照。
以下は「全体版のQ&Aの問 10」の一部抜粋。
(外国人の新規入国)
問 10 申請に関する事務について、第三者に委託することは認められますか。
(答)
受入責任者は、入国者健康確認センターに対して入国者健康確認システム
(ERFS)のログイン ID 申請及び入国事前申請手続を第三者に代行させることができます(ただし、行政書士(法人)でない者が有償で申請手続を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがあるので、ご注意ください。)。第三者が代行する場合は、下記の項目を含む委任状等を ID 申請の際に提出してください。
【委任状等の必須項目】
1.委任・委託の日付
2.委任・委託者:住所、氏名又は名称、代表者名、電話番号、メールアドレス
3.受任・受託者(代理人):住所、氏名又は名称、代表者名、電話番号、メールアドレス
4.委任・委託事項:入国者健康確認システムによる各種申請手続及びそれに伴う個人情報の取扱い
5.秘密保持義務:代理人は委任・委託された手続を履行する上で知り得た情報を一切他に漏洩させないこと - Q9 在外公館に査証申請する際に必要な書類は何か。
A9入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請で取得した「受付済証」、及び以下の外務省ホームページ又は在外公館のホームページに記載された書類一式が必要。
<外務省 HP>
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
<各在外公館リスト>
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
在留資格認定証明書の有効期間については、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容のとおりの受入れが可能である」ことを記載した申立書を提出することで有効とみなす措置をとっている。そのため、在留資格認定証明書の作成日が延長措置期間内に当たる場合には、追加で申立書の提出が必要となる。御注意のこと。
- Q10 自宅等待機期間中は、1人一部屋を確保する必要があるのか。
大部屋をパーテーションで区切り、入国者同士が接触しないようにして待機することは認められるのか。
A10 待機期間中は原則として個室管理が必要となる。このため、普段は2段ベッド等により複数人でシェアしている部屋を1人で利用させるなど、個別管理ができるようにする必要がある。共用のバス・トイレを利用させることは可能であるが、入浴時間を分ける等により、他の入国者と接触しないようにする。
パーテーションで区切ることにより、一定の生活空間や、他の入国者との距離を確保することにより、個別管理が可能であれば、個室でなくても差し支えない。
ただし、新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た場合には、マスク等なしで1m程度以内で 15 分以上の接触があると当該者も濃厚接触者と判断される可能性があることを踏まえ、受入責任者としては、十分な距離を確保できるようにするとともに、待機状況をより慎重に確認する必要がある。
- Q11 入国者の待機について、どのように確認すればよいのか。
A11 まずは部屋を個室とする、食事は部屋に届けるなど、物理的に個別管理ができる環境を整えた上で、待機期間中の過ごし方について、入国者に周知すること。
入国者本人は、入国者健康居所確認アプリ(MySOS)における現在地報告、健康状態の確認、ビデオ通話等に対応することが求められており、これに対応することについても併せて必ず周知すること。
その上で、定期的に巡回する、電話により在室状況を聞くことなどにより、待機できているか確認を行う。
なお、受入企業は、今般の入国に向けた入国者健康管理システム(ERFS)申請手続を監理団体に委託した場合であっても受入責任者としての責任を負うため、待機状況を適宜把握できるようにすること。
- Q12 自宅等待機期間中に、入国後講習を実施してよいか。
A12 後述2―Q7-1の回答のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能としている。
(このような方法で入国後講習を行う場合であっても実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必要。)。
入国後の自宅等待機期間中においても、同様の方法で入国後講習を行うことが可能。
4,措置(27)に係るその他の事項について
- Q13 入国前に必要なPCR検査にかかる費用や、実習生がアプリ(MySOS)をインストールするための携帯を所持していない場合に受入企業がスマホをレンタルして貸与した場合の費用、入国後の移動及び待機期間中の食費等及び宿泊施設の確保に必要な費用については、誰が負担すべきか。
技能実習生に負担させることは可能か。また監理団体が負担した場合には、当該費用を監理費として、監理団体は実習実施者から徴収することはできるか。
A13 技能実習法では、実習実施者には、技能実習を行わせる者としての責任のほか、技能実習生を雇用する者及び技能実習生の生活を支援する者としての責任があることを踏まえ、実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生本人に負担させるべきではない。
団体監理型の場合は、監理団体が当該費用を負担した場合には、監理費のうち「その他諸経費」(技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。))として、実習実施者から徴収することができるが、監理団体が当該費用を実習実施者から監理費として徴収する場合には、技能実習生本人に直接又は間接に当該費用を負担させることは技能実習法上禁止されていることにご留意のこと。
なお、技能実習生本人が待機期間中の対応に必要な範囲を超えて、個人的な目的で通話やインターネットを使用した場合の費用については、個別に算出できるような場合には、技能実習生本人に負担させることは差し支えないが、費用負担については予め技能実習生に対して説明しておく必要がある。
- Q14 今回の外国人の新規入国制限の見直しを利用する場合であっても、政府の要請により7日間待機となる場合は、在留期間も7日間延長されるのか。
A14 当該7日間の待機により、付与された在留期間内で技能実習計画に定める目標を達成することが困難となった場合には、地方出入国在留管理署に個別に相談すること。
- Q15在留資格のある技能実習生の再入国の場合も、受入責任者からの申請が必要か。
A15 必要ない。受入責任者による事前申請が必要なのは、外国人の新規入国の場合である。